免許についての質問です。 - 軽微な違反が過去にいくつかあり1年以内
免許についての質問です。軽微な違反が過去にいくつかあり1年以内に後1度違反をすると免許停止ですとのはがきが届きました。
気をつけてはいたんですがほぼ止まった状態の車に後から追突してしまい惰性なので車にはほとんど問題はないのですが相手方がヘルニアを持っていたためとは思いますが首と腰が痛いとのことで人身扱いになってしまいました。
今のところ3日お休みしてその後リハビリとのことなんですが通院の日数はまだ出ていません。
この場合免許停止は確定でしょうか?!
もし日数も分かるようなら教えてください。
よろしくおねがいいたします補足1ヶ月以内の軽度の通院だと物損でも対応できると伺ったので、お願いしてみた所絶対人身扱いにするそうでこういう電話を今後もするのならでるところでますと言われました。人身は確定です。
皆さんの意見を纒ると良くて5点の追加ということで60日免停ということですね。通院の日数はまだ出ていませんが相手が病院勤めだと操作することも可能なんですかね?こちらにはそういった情報が一切来ないのですごく不安です。 累積点数通知書で免停前の連絡がきたということは、事故前の点数は累積5点のはずです。
事故で人身事故となり貴方に加点が生じるのは、相手が警察に人身事故として届け出(医師の診断書)を出したときになります。相手が病院に通っても警察に人身扱いとして届け出なければ、人身事故とはならず貴方に点数の加点はありません。
相手が人身事故の届け出をした場合には、相手の症状からして治療期間15日未満の診断書が出るはずです。その場合は、安全運転義務違反2点に治療期間15日未満3点の合計5点が加点されます。
累積5点に人身事故の5点が加点されれば、累積10点となり免停60日となります。
免停60日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の30日が短縮されて、免停期間は30日になります。 相手が診断書を警察に提出すると人身事故に切り替わります。
あと1点で免停と言うことは、現在累積5点なんだと思います。
そこに今回の
安全運転義務違反2点
人身付加点数3点
が加わるので計10点
60日免停の対象です。
人身でなければ、0点ですので、まだ診断書が出ていないのなら被害者にお願いしてみるのも手ですね。 医師の診断書で全治1ヶ月以上なら、おそらく免停60日。全治1ヶ月以内(3週間とか2週間)なら免停30日だと思います。
あなたは恐らく、今年度の違反累積点数が5点なのでしょう。なのであと1点(計6点)になると免停30日になります。(過去の免停履歴が0回の場合です。)
詳しくはこちらを御覧ください。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html まず人身になったから最低安全運転義務違反はつくかな2点 ケガは診断書の書類状の全治期間から決まります ケガはまだ軽そうだから2~4点あたりの累積になるかもだから30日免停くらいで済みそうやないかな
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