未成年が車の無免許運転した場合の罰則を教えて下さいm(__)m
未成年が車の無免許運転した場合の罰則を教えて下さいm(_ _)m単純な話、警察に捕まりますよね..?
あと、
何年以内は免許が取れない。
とかもあるんですか??
全く知らない初心者です
回答よろしくお願いしますm(_ _)m補足一応言っておきますけど、
私は無免許運転について知りたいだけです 未成年が車の無免許運転した場合の罰則はありません
その代わり家庭裁判所に、指定された日時に出頭し
罰金または懲役が決定されます(懲役とは少年院に入るという事です)
初犯の場合は懲役は無いと思って構わないです。
ただし免許を取るつもりでしたら
欠格期間がありますので家庭裁判時によく聞いてください。
欠格期間の間は免許は取れません。
家庭裁判所ではまじめな格好をし、しっかりと受け答えをしないと
心証でどんどん刑が重くなりますので気をつけてください。
いい加減な態度でいると欠格期間1年とかになることもあります。 若かりしころ、暴走族に入ってる友達が多かったもんで、けっこう見てきました。
無免許運転で捕まっても、違反切符を切られたり、行政処分を受けた奴は、一人もいませんでした。
家裁の呼び出しを受けて、試験観察なり保護観察なりの処分を受けた奴は、何人かいます。
でも、みんなすぐに免許を取りました。
で、そいつらの話によると、警察でも検察庁でも家裁でも、「今度無免許運転をしたら、暫く免許が取れなくなると思え」って言われたそうです。
まぁ、その言葉を聞いて、せめて免許だけは取ろうと思ったんだろうけど・・・
元警察官の知り合いに、その人が現役の頃に聞いた話だと、何度も無免許運転で捕まったり、よほど悪質な行為じゃないかぎり、一発で違反切符切って行政処分ってのは、あまりないらしいです。
「未成年」=「少年」ですから、一応はチャンスを与えるんでしょうね。
ただ、18歳以上だと、一回でも厳しい処分になることも少なくないって言ってました。
さて、法律上ではどうなっているかですが、交通違反にかかる行政処分は、成人も未成年も関係ありませんので、未成年でも無免許運転で警察に捕まると、違反点数19点となり、欠格期間は1年で、その期間は免許を取ることができません。
6点以上の違反は、刑事処分の対象にもなりますので、刑事事件として検察庁に送られます。
身柄を拘束(逮捕)されるかどうかは、その時の状況によって異なりますが、無免許運転だけなら、逮捕されることは滅多にないと思います。
いわゆる「書類送検」と言うやつです。
検察庁に送られ、検察官の取り調べを受けるまでは、成人も未成年も同じです。
成人と違うのは、ここからです。
成人の刑事事件だと、検察の取り調べが済んだら、検察官が、起訴・略式起訴・起訴猶予・処分保留の、いずれかの判断をし、起訴されれば、裁判所で通常の刑事裁判となり、略式起訴なら、裁判所が略式命令(罰金刑)が出されます。
しかし、未成年は、基本的に刑事罰は科せられませんので、ほとんどの場合は家庭裁判所に送致され、家裁の審判を受けることとなります。
過去に補導歴や非行歴がなければ、交通保護観察処分となるでしょう。
保護観察処分を受けると、家裁から保護観察所へ送られ、保護司を決められます。
交通保護観察は、通常の保護観察と違い、その間に交通違反がなければ、基本的に6カ月で良好解除となります。
ただし、これは14歳以上の少年事件の刑事手続きで、14歳未満だと、また違った手続きが取られます。 無免許運転には刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
未成年の場合には保護者同伴で家庭裁判所で保護観察処分となります。数ヶ月ごとにレポートを提出して、その後の行動について確認をしながら処分が終わるのを検事が決めます。
<行政処分>
欠格期間1年の免許取消しになります。免停中に運転したとかではなく、純粋に免許がない状態で運転をして捕まったならば、1年間は免許が取得ができません。
1年が明けて免許を取得しても、通常の初心者が取得した場合と違い、19点の点数が加点された後の処分と同じになりますので、前歴1回の状態で初心者期間をむかえます。前歴1回は累積4点で免停60日となります。 とりあえず19点加点で最低1年間はどんな種類の免許取得も出来ません。
罰金は未成年でも働いていて収入があれば罰金になります。
学生とかで収入がない未成年だと親同伴で裁判所に行って保護観察処分になります。
保護観察中は定期的に保護司に面会し、反省文等を提出します。
収入がある未成年の呼び出し裁判所は地方裁判所、収入がない親同伴で呼び出しがかかる裁判所は家庭裁判所になります。 未成年者であろうが、社会人であって支払い能力が有ると判断されれば、裁判所から呼び出されて、成人と同じように罰金刑の可能性は有ります。 そうでない場合は初犯なら家庭裁判所から呼び出されて、保護観察と成るでしょう。
(刑の確定後から)1年間は免許が取得できません。
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