先日、免許停止(30日)の通知がきて、その免許停止初日に、会
先日、免許停止(30日)の通知がきて、その免許停止初日に、会社の車を運転してしまい、人身事故を起こしてしまいました。無免許運転中の人身事故となり、警察で調書を受け、帰宅致しました。
相手方は、打撲・小指
の骨折とゆう診断でした。
私は過去に、免許停止になった事が4回あります(初期2回、中期1回、長期1回)
最後の免許停止は初期で2年程前です。
7年程前に、酒気帯びで罰金刑を受けたこともあります(免許停止処分)警察の調書において過去の違反歴を全て聞かれましたが、全て答えました。
このような場合、どうゆう処分が予想されるのでしょうか??
又、現在警察の調書が終わり、今後どのような流れでどれくらいの期間で判決が下るのでしょうか??
自分の無責任さで起こしてしまった事で、周りの人に多大な迷惑をかけてしまい本当に情けなく、申し訳なく思っています。覚悟はしています。ただ、結婚したばかりの妻の事を考えると、みてられなくて。
どなたかご回答お願い致します。。 書類送検して2週間くらいしたら裁判所か検察庁から罰金の通知と検察庁あるいは裁判所の出頭日時がかかれた通知書がくるかと思います。違反行為をやってる最中に御家族の顔を思いださないかい? 人間の屑は早く世の中のために死んでください。貴方みたいな自分の快楽のために他人の命を省みない輩は地球上に不必要です。反省してないですからね。 免許の件に関しては他の方の回答通り。刑事処分については公判請求されると思います。弁護士さんに相談したほうがよいと思います。30分単位5000円で相談に応じてもらえます。反省して出直しましょう。 感情は複雑ですが、予想される事を書きましょう。
・免許
30日の停止は前歴が無い場合にしか適用されません。
骨折との事で、診断書に「全治~~日」と記載があります。
30日未満であれば付加点数6、3ヶ月未満であれば9が付くものと思慮します。
従って、前歴1+25点と考えるのが妥当かと思います。
表から取消し、欠格期間2年程度かと思われます。
刑事的な流れとしては、検察庁から呼び出しがきます。
その後、起訴されて公判手続きとなりますが
略式の起訴は考えにくいので在宅起訴になるのではないかと思います。
罰金なのか実刑なのか執行猶予になるのかは法律の専門家ではないので何とも申し上げられません。
現在は厳罰化が進んでおりますので最悪を想定された方が宜しいでしょう。
公判が開かれるまでには起訴から数ヶ月、数回の審理で結審すると思われます。
半年以内には判決公判になろうかと思います。
ご参考までに
しかし、怪我で済んで良かった。
最悪の事態になる前で本当に良かった。
ご家族の為にも深く反省し、社会復帰される事を祈ります。 新婚なのに大変な事しでかしましたね。
処分は下記の通りです。
飲酒運転の処分歴があるのでご存知かと思いますが、
無免許運転はれっきとした犯罪なので、
行政処分と刑事処分が個別進行します。
■行政処分
免許は取り消しとなります。
また再取得が拒否される「欠格期間」が最低1年間設定されますが、
・被害者の怪我度合い
・過去の違反度合い
で、2年、3年と延長されます。
■刑事処分
無免許の人身事故ですから、
公判請求、すなわち正式な刑事裁判の可能性があります。
この場合はもう罰金刑ではなく
執行猶予付懲役刑です。
ただ今回は多分略式起訴→略式裁判になると思います。
判決ですが、
無免許運転20~30万
人身事故 最低15万
の罰金刑となりますが、これも相手の怪我度合いで罰金は加算されるので最低金額となります。
ご存知だと思いますが、罰金は犯罪を犯した事に対する罰です。
・分割や支払い期限延長は認められない
・支払いできない場合は労役所で囚人扱い
・労役所勾留日数は罰金額÷5000円
以上が原則です。
分割可とか、支払い期限相談可という実例もあるようですが、対応は地域差が激しいようなので、ハナからそれをあてにするのは間違いです。
■その他
勤務先で何らかの処分があるでしょう。
判断は経営者や職務規定によりますが、
懲戒解雇が普通だと思います。
一度懲戒解雇になると、同じような条件での再就職は極めて困難、実質不可能です。
懲戒ですから退職金も支払われません。
以上が想定も含めての処分内容です。
難しいかもしれませんが、奥様とお話しをし、
今後の婚姻生活の判断をしてもらう事態かと思います。
あなたが犯した行為は
それ程の事ですし、
このような処分になることを認識して、一人前の社会人・大人の男として考え・行動できなかったのが最大の問題です。 その前に気付くべきでしたね。大変な事をしている実感はなかったんでしょうけど。
> このような場合、どうゆう処分が予想されるのでしょうか??
> 又、現在警察の調書が終わり、今後どのような流れでどれくらいの期間で判決が下るのでしょうか??
行政処分は事故点数が11点+付加点数が2点+免停中の無免許運転19点=32点
3年以内の行政処分前歴が無ければ2年の欠格期間となりますが、貴方の場合一回か二回の該当がありますよね。
従って3年以内に免停が1回なら、欠格期間が3年間となります。もし2回該当すれば、4年の欠格期間となります。
略式起訴されて罰金刑であれば、事故の罰金+無免許の罰金の合算額となります。これは実際に判決が出てみないと判りませんが、過去の違反歴から見て情状酌量の要因がありませんので、最高額となる可能性大です。
しかし過去の行動が宜しくないので、公判請求されて実刑を食らう可能性も高いです。
公判請求されるのが初めてでも、過去の処分内容から、執行猶予は付かない可能性も有りますよ。
執行猶予ってのは反省の気持ちがあり再犯の可能性が低いと認めて付けるのですから、反省無くたびたびの処分を受けた後、悪質な無免許運転をした行為に対して、情状酌量の余地はありませんからね。実刑なら6カ月程度となりはしないかと思います。
結婚したばっかで奥さんには頭上がらないですね、これからずっと。
他人が離婚を薦める必要はなく、本人の問題ですから、二人で頑張ろうと思えばどうにかなるものですが、巷の噂や中傷が本当に怖いので、心してかからないとね。
特に被害者様に対して、謝罪の気持ちを伝える事が出来ないと、刑事処分に大きく響いてきますので頑張ってください。
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