原付免許停止→普通免許取得調べてもあまり有力な情報が出てこなかっ
原付免許停止→普通免許取得調べてもあまり有力な情報が出てこなかったので質問させて頂きます。
当方違反者講習にいかず、本日行政処分の出頭通知書というものが届きました。
出頭した時点で免停30日間となるそうです。
ここで質問なのですが、原付免許停止中は教習所(普通免許)に通えないのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。 通えます
ただ仮免とかは取れません、当然路上講習は出来ません
ちなみに現在通われているのでしょうか?通われていれば判ると思いますが教習所内での実技講習でとくに免許の確認・提示を求められないと思います(免許自体もってない人も多いですし)。つまり現在もっている免許の停止でも通えると言う事です(仮免取得以前なら) 【結論】免許停止中でも教習所への通所は可能です。
【説明】
①免許停止処分中は欠格期間として指定されています。
(欠格は原付免許ではなく、あなた個人に対して指定するもの)
②ただし、練習目的の「仮免許取得」「公道における仮免許による運転練習」は法律上、欠格中でも妨げられておりません。
③欠格期間中は新たな免許を受験できません。
(あなたは現有の原付免許に普通免許を加えようとしていますね。これは「併記」といい、新たな免許の受験に当たりますので、申請は免許停止が明け、欠格が結了した後になります)
【参考】
①教習所には免許停止中であることを申告してください。中には「停止中の路上教習」を拒否するケースも散見されるからです。
②法律上、欠格期間中に違反行為があれば、停止が満了しても前歴とはならず再び行政処分になってしまいます。
例・仮免練習中に信号無視をしたとします。
仮免許があるので、無免許にはならず青切符が切られます、点数が2点累積されます。
あなたは6点で30日停止でしたが、処分期間中に他の違反があったので、満了しても前歴にはなりません。
6点に2点を加算し、8点で再び停止処分になります。
(道路交通法施行令33条の2、同令別表第三備考1-1)
以上です。
法的には路上教習はOKですが、例題のリスクがあるので欠格中は「学科」や「場内実技」に留めておくべきでしょう。 通うことは可能です。
原付免許が停止になるだけなので、普通免許取得のための教習所での教習には関係ありません。普通に学科と技能を進めることが可能です。
ただし、最後の本試験に合格しても免許証の発行は免停明けとなります。免停中は運転免許証そのものが無効となっていますので、免停明けに原付免許に普通免許が追加された免許証で発行となります。 見る限り、意外と知られていないようですが…
免停の効力は、仮免許には及びません。従って、既に仮免許を受けている場合は、路上の教習も問題なくできます。
また、第一種免許・第二種免許は免停期間中および(免許取消後の)欠格期間中には受験できませんが、仮免許はその制限を受けませんので、今から仮免許を取得する場合も問題なく受験できます。
ただし、上述のように免停中は本免許の受験は実質できませんので、その点は注意が必要です。 免停と教習は別物ですから、通う分には問題ありません。
当たり前ですが、原付で通っちゃダメですよ?(笑)
更に付け加えるなら、免停期間中は仮免が取れても路上には出られません。 駄目です。教習を受ける事は出来ません。黙って通う人は居ますけど・・・・
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