中型二種免許で中型バス(緑ナンバー)を運転出るのは、中板(普通自動
中型二種免許で中型バス(緑ナンバー)を運転出るのは、中板(普通自動車のサイズ)ナンバーだけで、大板サイズは運転できないと聞きました。中型二種免許で中型バスを運転出来ないっておかしくありませんか? 中型(二種)免許で運転出来る大板のバスは、車両総重量11トン未満、かつ乗車定員29人以下です。分類番号やひらがなで大型バスと区別されていませんので、車検証の車両総重量及び乗車定員の欄を確認してください。どちらかでも超えていれば無免許運転となります。これは中型免許が新設された際、ナンバープレートに関する制度が変更されなかったためで、乗車定員29人以下、かつ車両総重量8トン未満が中板、どちらかでも超えれば大板と言うのもそのままです。運転免許は警察庁、ナンバープレートは国土交通省と管轄の違いがありますが、ナンバープレートの制度をいじると、全国の車のナンバープレートを変更することになり、大変な手間だからでしょう。 >中型二種免許で中型バス(緑ナンバー)を運転出るのは、中板(普通自動車のサイズ)ナンバーだけで、大板サイズは運転できないと聞きました
この情報が間違っているだけのことなので、特におかしなところはありません
大判サイズは大型車についていると聞いた人がそのようなことをいってるのでしょう
その大型とは旧大型車両のことです
そのことを知らないか、勘違いしているだけです 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
免許ではこのように分かれています。
中型8トン限定のことじゃないですか? 中型免許には限定と限定解除の二種類があります。
中型免許(限定)は車両総重量8トンまで、乗車定員10名以下。
中型免許(解除)は車両総重量が5トン以上11トン未満、
最大積載量は3トン以上6.5トン未満、乗車定員
11人以上29人以下。
の二種類があります、
貴方の免許に中型(限定)の但し書きがあるなら大板サイズナンバー
の車は運転できません。 大板小板は関係無いんじゃないかな。
バスは重さより定員でしょうから、大板でも29人以下の定員なら中型の免許で乗られますよ。
けど、中型バスと言えばメルファ9とかですけど、メルファでも33人乗りとかなんで、この場合は中型免許じゃ駄目ですよ。 それを貴方に伝えた人が勘違いしているとしか思えません。
そもそも、ナンバープレートを管理する道路運送車両法と、運転免許を管理する道路交通法において、中型自動車の区別が食い違ってます。
二種にしろ一種にしろ、運転免許における中型自動車は車両総重量11トン以下です。かたや、ナンバープレートでは車両総重量8トン以上はすべて大板です。よって、8トン超11トン以下の範囲が食い違って領域になります。
ページ:
[1]