運転免許証書き換えについて - もうじき免許証の書き換えがあります。
運転免許証書き換えについてもうじき免許証の書き換えがあります。
そこで一つお聞きしたいのですが、本籍地が私の父の実家になっているのですが、今年の1月に取り壊してしまいました。
その為、本籍は現住所になるのですが、その際に必要な手続きはありますか?
同時に、役所にも手続きをしていませんが必要はあるのでしょうか?
御回答お願いします。 役所の手続き前でしたら何もする必要はありません。
次回の更新時で大丈夫だと思いますよ。
ただし現住所を移動した際には、速やかに免許証記載事項の変更をしないと、通知が届かなかったりしますので。 私の本籍は、私が産まれる以前から『親類縁者どころか人すら住んでいない』場所なのですが、質問者さんの家庭はどうしようとしているのですか?
本籍地と現住所はまったく扱いが異なります。
本籍地を変更するのは結婚とか……そんな時くらい。
本籍ってそんなもんよ。
本籍地を変えるつもりなら、家族とよく相談してください。 >今年の1月に取り壊してしまいました。
>その為、本籍は現住所になるのですが
家がなくなったので本籍地を現住所に
転籍届けを出したということですか?
転籍届けを出さないと家がなくなっても
本籍は移動しませんが・・・
本籍が変わった場合は記載事項変更になるそうなので
(本籍欄空白でICチップに入力されてますが)
警察署または免許センター(試験場)に
本籍記載の住民票をもっていき手続きしてください。
(ICチップのデータを書き換えてもらえるのかな?)
となっていますが
更新のとき本籍記載の住民票を持っていけば更新と一緒に手続き可能です 本籍地は現在お住まいの住所とは全然関係はありません。
家が取り壊されてもどうなっていても、本籍地は実家があった住所のままです。
本籍地を変更しないのであれば、役所への手続きも必要ありません。
現在の住所に本籍地を移すときは、現住所の役所に転籍届を出す必要があります。
その際必要な書類等は、現住所の役所に確認をしたほうが良いと思います。 というか、本籍なんてそのままで良いんじゃ無い?
私の免許もうちの親が昔住んでた所のままだけど、そんな住所私自身知らない所だし。変更が面倒なんでほっておいてるだけですよ。
ページ:
[1]