運転免許を更新するのですが、海外で仕事をしているので失効して6ヵ月以
運転免許を更新するのですが、海外で仕事をしているので失効して6ヵ月以内で申請しようと思います。この場合何年もらえるのですか?以前は事前更新で3年間でした。 過去5年間の違反履歴に依存します。海外で連続して渡航している間は、免許更新での日数に計算されない特例があるので、免許期限が失効していても、6ヶ月以内はうっかり失効とはならず、通常の更新が可能です。
ただ、渡航の状況により、免許更新期間(誕生日の前後1ヶ月)に日本に居て更新可能な状況の場合はその限りではありません。
(hardrockphatさんへ) やむを得ない理由により、失効後6ヶ月以内に失効手続きを行った場合には失効した免許と新たに受ける免許の免許期間は継続したものとみなされますので、条件次第で有効期間5年の免許証の交付を受けることができます。
①失効した免許証の有効期間の末日までに免許取得から5年の免許期間がある場合
→今年の誕生日の41日前の日以前の過去5年間が無事故無違反・・5年のゴールド
→今年の誕生日の41日前の日以前の過去5年間に軽微な違反が1回のみ・・5年のブルー
→上記以外・・3年のブルー
②失効した免許証の有効期間の末日までに免許取得から5年の免許期間がない場合
→3年のブルー
パスポートを提示して理由ありの失効手続きであることを伝え、失効後6ヶ月以内かつ理由が止んで1ヶ月以内に失効手続きを行うようにしてください。
(1ヶ月を超えるとうっかり失効の扱いとなる場合があるようです。)
※便宜上3年や5年と書きましたが、実際には3回目や5回目の誕生日1ヶ月後が有効期限となります。
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