nao118252562 公開 2011-9-16 16:48:00

行政処分後の免許の取得について - 長文であやふやな表現が多いで

行政処分後の免許の取得について
長文であやふやな表現が多いですが、アドバイスお願い致します。
主人(27歳)が免許を持っておらず不便だという事で免許合宿で免許
を取りに行く事になりました。
手続きなどはすべて私がやりました。
その際に、口頭で行政処分の有無を問われ「ないだろう」との予測で
「ない」と答えてしまったのですが、どうやら取り消しになったのが3回あるようです。
一度目、二度目ともに原付でのスピード違反で3回目は更新忘れでした。
合宿所に行き、自己申告した所、処分を受けていた期限などを書く書類を
渡されたのですが、さっぱり本人は思い出せなく、教習所の人には
「免許センターで止められても責任は負わない」という約束で処分歴がない
という欄にチェックを入れた上で合宿に参加させてくれたそうです。
主人は免許をそもそも受験できるのでしょうか?
多分ですが、話からして処分を受けたのは10代後半~20代前半、更新忘れが
20半ばかな?とは思いますが。。。
無理であれば本人の若気の至りですし、本人が悪いという事でいいのです。
(お金がもったいないですが)
何かアドバイスお願い致します。

mhd1149672999 公開 2011-9-16 21:01:00

ケース1
最終的に「更新忘れ」とありますが、もしも更新手続きを行っていれば、そのまま免許を所持し続けることができた(免許の点数が取消処分の基準には達してはいなかった)のに、更新手続きを忘れて失効してしまったということであれば、今回、免許の取得は問題なく可能です。
ケース2
もしも、大きな違反をして、免許の点数が取消処分を受ける基準に達しており、このまま更新手続きを行ってもどのみち取消処分を受けてしまうので、無駄な更新手続きはしないでおこうと考え、そのまま失効させた場合には、今回、確実に免許を取得できるとは言い切れませんので、受験相談を行ってください。
過去に欠格期間(免許を受けることができない期間)を指定された取消処分を受けていると(原付で取消処分2回というのもやや疑問ですが・・)、再度取消点数に達する事で2年が加算され、そのまま失効させても3年間免許を取得できないということが可能性としては考えられます。
(あくまで万が一の可能性の話ですから、深刻には考えないでください。)
運転免許試験場へ平日に本人が身分を証明するもの(健康保険証)を持参して受験相談に行けば、免許はいつになれば取得できるのかという回答がもらえます。
仮に、あと半年取得できないう回答になったとしても、教習所を卒業した際に交付を受ける卒業証明書は1年有効な訳ですから、そのまま合宿に行って卒業し、半年後に本免の受験に行けばいいということになります。
ケース1に該当すれば受験相談など必要なく、心配せずに合宿に行って、帰ってすぐに本免を受験に行って大丈夫ですし、ケース2に該当するような記憶があれば、万が一の事をを考えて試験場であらかじめ受験相談をしてください。

1152611646 公開 2011-9-16 20:23:00

ご主人の免許取り消し、1回目2回目ともスピード違反が原因。3回目は取り消しではなく更新忘れ?(6ヶ月を過ぎてしまったのかな?6ヶ月以内なら申請すれば更新できますから)
免許は試験を受けて取得することができます。但し免許取り消しが、数年間で接近している場合、また最後の免許取り消しが1年以内にある場合など「免許の交付が遅れる場合があります」

1152864495 公開 2011-9-16 17:55:00

思い出せないくらい前の話でしたら、免停だろうが取り消しであろうが失効であろうが、問題なく普通に免許は取得できますよ。
最後に失効していれば以前何があっても終わっています。ただし5年以上前のことを前提に書いてますのであしからず。

rx7122653710 公開 2011-9-16 17:01:00

>どうやら取り消しになったのが3回あるようです
取消じゃないでしょ?
スピードだけで一発取消にはなりません。
3回目に更新忘れ。
このとき免許を持っていたということは。
免許を取得できるじょうたいです。
更新忘れは取消ではなく失効です。
取り上げられたのではなく効力が無くなっただけです。
失効しても免許を取ることはできます。
というか、普通のひとは失効したら再取得します。

1131041140 公開 2011-9-16 16:58:00

最後が更新忘れであるなら、それは単に失効しただけなので問題なく免許は取得出来ますよ。
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