tak1017960697 公開 2011-9-8 17:25:00

運転免許更新の通知がきていたのですが、つい忘れていて期日がすぎてしまいまし

運転免許更新の通知がきていたのですが、つい忘れていて期日がすぎてしまいました。

すぎてからまだ3日ですが、友人によると期日をすぎたら免許をまたとりなおさなければならないとのこと..
しかし調べてみると6ヶ月は大丈夫とかいてありました
どっちなんでしょうか?
詳しい方お願いします補足補足

失効した免許の手続きは警察署の免許センターじゃダメなんですか?

122157503 公開 2011-9-8 18:00:00

有効期限を過ぎてから、6カ月以内であれば再交付手続きをすれば取り戻せます。
もちろん再交付されるまでの間は、失効していますので無免許と同じ扱いになりますので、絶対に運転しないでください。
再交付手続きは免許センターでできます。

6カ月を過ぎて1年以内であれば、仮免許だけが発行されます。
本試験を受け直してください。
1年を超えた場合は、完全に失効します。
もう一度最初から取得しなおしです。

昔なら、有効期限を1日でも過ぎてしまえば、即完全失効だったんだんで、友人の言っていることは法改正前の話です。
あまい時代になったもんです。

■補足
再発行手続きは、免許センターでしかできません。
警察署では免許更新しかできません。
あなたは既に免許失効をしているということを忘れずに。
あくまでも「救済措置」として失効してから半年間は再発行手続きで取り戻せる。という事です。

mis1046564064 公開 2011-9-8 18:35:00

免許更新のハガキ来ていて忘れるって事は、あなたにとって免許証は大切なモノではないんですね。
普通の人なら更新に行きますが、忘れるんだから、そのまま失効させてもいいんじゃないですか?

uik1149571093 公開 2011-9-8 18:03:00

免許証の有効期限が過ぎてしまった場合は、その免許証は失効となりその状態で運転をすれば無免許運転となります。
失効して6ヶ月以内ならば、申請をすれば通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が取得できます。下記のものを持参して免許センターで手続きをしてください。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②印鑑
③写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
④本籍地記載の住民票
⑤手数料(居住地の免許センターで確認ください)
<追記>
手続きは居住地の免許センター(免許試験場)のみになります。警察署では手続きはできません。
免許センターというのは、各都道府県の警察が管轄する運転免許専門の施設のことです。警視庁ならば「警視庁 府中運転免許試験場」、埼玉県ならば「埼玉県警察運転免許センター」という名称です。

hit1148420873 公開 2011-9-8 17:30:00

うっかり失効の手続き↓
http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/ukkarisikkou1.htm

shi1225839921 公開 2011-9-8 17:27:00

確か、半年間は有効なはずです。
リスクとしては、免許センターまでいかなきゃいけないこと。
とにかく、いち早く免許センターに電話してください。対処はそれからです。

1151102144 公開 2011-9-8 17:27:00

一定期間内に申し出れば講義を受ければ大丈夫。
1年をすぎると取り直しです。
その友人がうそつきか無知のどちらかなだけです。
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