運転免許証の裏面下部に「この欄には、国家公安委員会の定める書面をはり付けること
運転免許証の裏面下部に「この欄には、国家公安委員会の定める書面をはり付けることができます。」と印字がありますが,これはどんな場合に必要なのですか? 間違ってますよ!
免許証の記載事項の変更は上部の「備考」欄を使います。
これは、住所変更や免許条件の変更、国外免許証の発行日、短期免停の終了日などです。
下部の貼り付け欄、現状では「臓器提供意思表示」シールを貼り付けられます☆ 免許証そのものは交付しないけど、記載事項になにかしら変更があった場合です。
一般的には、住所変更や名前変更をした時や、限定解除をした時に裏面に書かれたり、貼られたりします。
たとえば、
引っ越しして住所が変わった時。
結婚して名字が変わった時。
AT限定を限定解除した時。
などです。
上記の場合は免許証そのものを交付し直すわけではないです。
いずれにせよ、自分で貼ったり、書いたりはしません(してはいけません)ので、気にしないでください。 更新までに表面記載の内容に変更があったときや、違反講習などの受けたときに記載されます。
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