一回目の免許証の更新したら何点とったら免停なんですか?? - 免許証の更新
一回目の免許証の更新したら何点とったら免停なんですか?? 免許証の更新回数に関係なく累積点数が6点以上になれば免許停止(行政処分)の対象になります。行政処分の前歴があれば更に低い累積点数で免許停止になる場合もあります。 交通違反の点数というのは免許証の更新で変わるものではありません。
交通違反の点数は過去3年の累積点数となります。更新が過ぎたから累積していた点数が0になるというルールはありません。
行政処分の免停になるのは累積6点以上になった場合です。累積6~8点で免停30日、累積9~11点で免停60日、累積12点~14点で免停90日、累積15点以上で免許取消しとなります。
3点以下の軽微な違反をして累積6点ちょうどになった場合は、特例として違反者講習というものがあり、その講習を受ければ通常免停30日の処分が免除されるというシステムもあります。 今まで、違反がなければ、通常は6点以上で免停の対象になりますが・・・
違反者講習と言うのが有ります。詳しくは下記です。
交通違反等の基礎点数が3点以下の違反行為により、その累積点数が6点になった方
ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。
以上の場合は違反者講習を受ければ、その時点で前歴も付かなければ、点数も0点に戻ります。
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