mer1127352004 公開 2011-9-6 14:08:00

指定自動車教習所を卒業して、本免許の交付を受ける前に仮免許が失効

指定自動車教習所を卒業して、本免許の交付を受ける前に仮免許が失効した人は
本免許の学科試験の受験および本免許の交付を受ける事ってできますか?
過去の同様の質問を拝見したのですが有効期限内の卒業証明書があれば仮免許は失効していても大丈夫と、卒業証明書が有効期限内でも仮免許が失効したら仮免許からとり直しという意見に割れていて、結局どちらかわかりませんでした。
どちらが本当なのでしょうか。
回答をお願いします。

haz102957400 公開 2011-9-6 20:34:00

~これは普通自動車第一種運転免許の場合です。~
通常は技能試験と学科試験・適性検査(視力検査)を受けることになっています。技能試験を受ける場合は、仮免許が必要です(期限切れの場合は技能試験受けられません)。ですが指定自動車教習所を卒業した場合は、技能試験が免除され学科試験と適性検査だけ受ければいいので、仮免許は失効していようがいまいが関係ないです。卒業証明書の有効期間は発行日から1年間ですので、有効期間内に受験してください。
下記は新潟県警サイトの運転免許に関するページですが、扱いは全国どこでも同じです。
http://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/siken.html#%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC_

mva1148033379 公開 2011-9-6 15:24:00

指定自動車教習所を卒業している場合は、有効期限内の卒業証明書があれば仮免許が失効していても大丈夫です。
技能試験免除ですから、切れていてもいいのです。
でも、指定教習所ではない時は、技能試験を受けなくてはいけないので、有効期限内の仮免許が必要です。

gg31218451668 公開 2011-9-6 14:33:00

仮免切れてダメだったら、おかしいだろ?
仮免の期限が半年なのに
卒業証明書の期限を1年する意味がない

1052872048 公開 2011-9-6 14:26:00

仮免許とは、教習中の路上練習の時に必要な免許です。
質問者さんは自動車学校を卒業されて、後は免許センターで学科試験を受けるだけですよね。
という事は、もう仮免許は必要ありませんので、期限が切れていてもOKです。
学科試験に合格して本免許の交付の時に、仮免許(期限切れの)は返納します。

1150651356 公開 2011-9-6 14:11:00

修了証の期限は1年。
仮免の期限は半年。
仮免とは路上練習する際に必要。
もう貴方は練習しないんでしょ?
これが答え。
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