yyn1147764671 公開 2011-9-17 17:47:00

車の免許についてです。免許を平成22年の9月22日に取得しました。それから

車の免許についてです。免許を平成22年の9月22日に取得しました。それから一時不停止(2点)とシートベルト(1点)減点になり、初心者講習通知が8月半ばにきて9月14日に受けることになり受けました。
講習を受ける前(9月12日)に駐車違反でシールを貼られ、今日警察所に持ってくと3点減点と聞きました、この場合は再試験になるのでしょうか?
なる場合は受かるためにどのような対策をしたらよいですか?
本当に悩んでます。お願いします。

1147137202 公開 2011-9-17 22:15:00

~9月22日午前0時までを合計3点以上の違反をすることなく過ごせば、再試験には該当せずに初心運転者期間は無事に終了します。
初心運転者講習通知書は今回の違反を除く合計3点の違反が受講理由として届きましたが、講習を受講するまでの追加の違反も初心運転者講習受講前の違反として扱われます。
講習を受講した後に合計3点以上(1回で3点の違反の場合は追加の違反で4点以上)の違反をした場合は再試験となりますが、9月12日の放置駐車違反は講習受講前の違反ですので、この中に含まれることはありません。
このまま9月22日午前0時までに無違反、合計2点以内の違反、或いは1回で3点の違反のみで過ごす事ができれば、再試験に該当することなく、初心運転者期間は無事に終了します。
残すところ1週間もありませんが、再試験に該当してしまうとほぼ確実に取消を受けることになってしまいますので、あくまで慎重に運転をして違反のないように過ごしてください。
放置駐車違反ですが、出頭をせずに放置違反金の納付書の郵送を待って納付を行えば、車両の使用者責任としての納付となり、違反点数は付されないのですが、運転者が出頭して反則告知を受けてしまうと違反点数が付されてしまいます。
(これは知恵として覚えておいてください。)
すでに反則告知(反則切符の交付)を受けられた以上後戻りはできませんが、これまでに2点、1点、3点の違反があり、累積点数は前歴0回累積6点となりますので、今回は違反者講習を受講することで免許停止処分を受けずに済みます。
違反者講習というのは軽微な違反でちょうど累積6点に達した場合にのみ受講できる講習なのですが、講習を受講すると対象となった6点の違反点数は累積されなくなり、かつ前歴にもなりませんので、講習受講後には免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態になります。
違反者講習通知書が届きましたら、通知にしたがって必ず受講をするようにしてください。(受講日の変更も可能です)
受講期間の1ヶ月の間に講習の受講をしない場合には、後日30日の免許停止処分を受けることになりますが、違反者講習不受講の人は日数を短縮する停止処分者講習を受講できず、30日間運転ができなくなり、また停止処分をうけると前歴にもなってしまいます。
なお、違反者講習通知書を受け取るまでは追加の違反をしないようにしてください。
通知が発出されるまでに、追加の違反によって累積7点以上に達してしまうと、停止処分で通知が来てしまうこともあります。

hot1011252847 公開 2011-9-17 18:41:00

なんで、警察行ったの?
行かずに放置したら、点数付かずに反則金だけで、済んだのに。
3点大きいですよ。
でも行ってしまったものは、仕方ないですね、6点ですので、初心者講習と30日の免停ですが、免停講習を受けると、免停は1日だけで済みますよ。
初心者講習を受けなかった場合は再試験になります。

1210954917 公開 2011-9-17 17:50:00

合計6点だから、免許停止30日で1日講習じゃなかったかな?
ページ: [1]
全文を見る: 車の免許についてです。免許を平成22年の9月22日に取得しました。それから