1145527333 公開 2011-8-31 05:42:00

前回の免許の更新時(2年前)、その時点で3年間無事故無違反だったので、ゴール

前回の免許の更新時(2年前)、その時点で3年間無事故無違反だったので、ゴールド免許のなると思っていました。
が、3年前の誕生日の3日前に一時停止違反で捕まっていて(誕生日から遡ること1ヶ月間はカウントされるらしい)、結局「青の5年更新」になってしまいました(自分の責任なのでしょうがないと思ってます)。
で質問ですが、今現在5年近く無事故無違反ですが、新たに「けん引」等の免許を取得したら、ゴールド免許になるのでしょうか?

1041216482 公開 2011-8-31 06:23:00

最後の違反より、5年41日経過後ならゴールドです。

1152517344 公開 2011-8-31 09:13:00

貴方の質問に対して明確な回答がありませんので回答させていただきます。
ゴールド免許の条件は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間無事故・無違反であることです。そして、ゴールド免許証が発行されるのは「免許更新時」か「新たな免許を取得したとき」になります。
前回の更新では一時不停止によりブルーの5年になって、現在は5年間無事故・無違反になっているならば、新たに牽引の免許を取得すれば牽引が追加された免許証はゴールドとして発行されます。

oto115939587 公開 2011-8-31 08:39:00

ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。

1152014187 公開 2011-8-31 06:45:00

ゴールドは5年間無事故無違反なので、3年間無事故無違反では無理ですね。
5年近く無事故無違反ではなく
5年以上です。
正確には起算日も含めて5年と41日ですが
1日足りなくてもゴールドにはなりません。
ほかの免許を取得すれば、5年+41日がクリアされていれば
ゴールドになりますよ。
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