教員免許がはく奪される交通ルール違反を教えてください - 禁固以上
教員免許がはく奪される交通ルール違反を教えてください補足飲酒運転をすると教員免許がはく奪されると聞いたのですが本当ですかね? 禁固以上の刑に処された場合は、はく奪の対象ですので、道路交通法に定められた禁固刑に処される対象の交通ルール違反を犯して、裁判の判決で禁固刑に処された場合は、はく奪されます。
その他、教育職員免許法10条と11条で、免職処分になると免許は、はく奪されます、
禁固刑に処されなくとも、交通ルール違反を犯して、それが免職処分に相当すると認められて処分になると、その場合でも免許ははく奪されます。
飲酒運転なら確実です。 教員免許というより社会的にもう許されないことなので取られるものは全て取られます。ちなみに自動車学校の教員は交通違反すると学校長に報告しないといけないと現場で聞きました。 今はコンプライアンスの観点から非常に厳しくなっています。教員だけでなく公務員もそれ相応の違反をすれば処罰される時代です。
地域によっても違いますが、飲酒運転に限らず赤切符の刑事処分に相当する処分を受けた場合は剥奪されます。
刑事処分に相当するのは、「飲酒運転」・「無免許運転」・「重大な人身事故」・「危険な速度違反」がそれになります。この4つが交通違反でいう最も重い罪です。
このような違反をした場合は人生が一瞬で変わってしまうので、自己管理に努めることが重要になります。 「教育職員免許状を有する者は、教育に関する基礎的な資質を有するものとされる」と定められてます。教育者が安易に重罪を喰らうような行為を行う時点で資質はないと思います。
教員であれば飲酒運転するとクビっていう自治体が多いです。私の市では、飲酒検問で引っかかっただけで市の職員はクビです。
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