先月、免許更新をしました。 - 「普通」の表示が無くなり、「中型」(8t未満)
先月、免許更新をしました。「普通」の表示が無くなり、「中型」(8t未満)に変わりました。
あれって、別に、「普通」の表示を消さなくても、良いのでは・・・・
と、思うのは、僕だけでしょうか?
どうせなら、「普通」の表示のままで「中型」を、加えて欲しかった。
何か、損した気分です。
皆さんは、どう思われますか? さすがのこの様なこと言われてもどうすることも出来ません。8t限定中型と言われるのは以前取得した旧普通免許と言われるもので、旧法時代の免許は大型と普通に分かれてたのを新たに中型を新設し持ってた普通免許の人は車両総重量8tが運転が可能である為に普通を通り超えて中型となったわけで有ります。要は大型や普通しか無い時代は過去の普通免許がそのまま中型(8t限定)に移行されたと思えば宜しいです。それと過去大型や普通二種、大型二種所持してた人も同様の条件免許記載となっております。大型から大型二種(旧免許時代)で取った人は中型二種(8t限定)記載が無いが普通二種から大型二種取った人は中型二種(8t限定)記載が有ります。だが両者免許は一番上の大型二種を所持してますので限定審査の条件解除が出来ないようになってます。だが返納(大二)をすれば全て解除となります。だがそんな人居るのだかどうか??? 平成21年6月2日の取得より、普通自動車免許証で乗れる車の範囲が変わった為に、それ以前に普通自動車免許証を取得した人は「中型車は中型車(8t)に限る」という条件が付き、「限定中型免許」という扱いになったからです。
今の普通自動車免許証だとトラックでは
最大積載量2999kg以下、車両総重量4999kg以下の車(主に2トンと呼ばれる車)しか乗れなくなりました。
限定中型車免許証だと
最大積載量4999kg以下、車両総重量7999kg以下まで乗れます。(4トンと呼ばれる車)。
これ以上だと新たに設定された中型車自動車免許証(限定なし)か大型自動車免許証を取得しないと運転出来ません。
現行普通自動車免許証で4トンを運転して警察に捕まると無免許になります。 免許証の表記は、今まで取得してきた免許の種類が記載されてゆきます。
免許制度改正にともない。普通自動車免許の定義が変わったため、あなたは新普通自動車免許を取得していません。
あなたが取得した時の普通自動車免許は、中型8トン限定となりました。
ゆえに、普通自動車の表記が消えたということです。 普通と中型もらうには2回試験を受けないともらえません。
普通を取るとき一回しか受けてないんだから2個はあげられません。
普通を中型にしてあげた(運転できるものは変わってないけど)んだから我慢しなさい。
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