中型自動車免許を失効してしまい、新たに普通自動車免許をとった場合依
中型自動車免許を失効してしまい、新たに普通自動車免許をとった場合依然とは車種等変化はありますか? 失効しても6ヶ月以内ならば再交付可能。完全に失効し新規に普通自動車免許を取得した場合は当然、現行制度の普通自動車の範囲ないしか運転できませんし免許の種類も"普通"のみになってしまいます。
唯一違うのは運転経歴証明書(失効免許証の証明)を発行して貰えば普通自動車免許取得を介することなく中型自動車免許を直接受験可能になります(但し試験場での飛び込み試験のみ可能で教習所に通う場合は普通自動車免許所持者が条件なので不可) 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 sdf0401さん
>普通自動車免許取得を介することなく中型自動車免許を直接受験可能
当然可能ですよね?既にsdf0401さんご自身が回答しているじゃないですか?大特免許証を取得していれば可能だと。
kmks_loveloveさんも当然言葉が足りませんし、sdf0401さんも文章を良く読んでいないですね。他人を名指しで強烈批判するならば良く読んだ方がいいのではないでしょうか?7-3ランクのプライドがあるのかな。
私から見たら双方引き分け。どちらの回答も的を捉えていると思います。 失効後6ヶ月以内で失効手続きを行った場合に限っては、所持していた免許と同じ免許(新規に取得できない8t限定中型でも)を技能、学科免除で再取得することができます。(理由ありの6ヶ月超え3年以内の場合も含む)
理由なく失効後6ヶ月を超えてしまった場合には、現行の普通免許を取得することしかできなくなります。
(6ヶ月超え1年以内は仮免許の交付までは受ける事ができます。)
運転できる車両も現行の普通免許の区分で運転できる最大積載量3t未満、車両総重量5t未満の車両となります。
中型免許を再取得するには、普通、大特免許のいずれかを現に受けており、いずれかの免許を通算2年以上受けている事が受験の条件となり、普通もしくは大特免許のいずれかを最初に取得する必要があります。
2年の免許期間については失効した免許の免許期間でOKです。(運転経歴証明書の申請)
8t限定中型については6ヶ月を超えて失効させてしまうと再取得は不可能で、限定なしの中型免許を取得するしかありません。
miya_hukuさんよりご指摘を受けましたので、やわらかい表現にあらためます。
先に回答をしているカテマスの方へ~
>普通自動車免許取得を介することなく中型自動車免許を直接受験可能
「普通免許に代えて大特免許を取得することで」という肝心の一文がなければ、運転経歴証明書を持参することで中型免許を最初に取得可能であるかのような回答になります。
>教習所に通う場合は普通自動車免許所持者が条件なので不可
大特のみ所持で中型免許の教習を受けることができる教習所は数が少ないものの確実にあります。 総重量 11t未満 最大積載量 6.5t未満 定員29人以下→総重量 5t未満 最大積載量 3t未満 定員10人以下
になる。
って事では?
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