私8t限定中型自動車第1種運転免許証持っておりますが、8t限定解除した
私8t限定中型自動車第1種運転免許証持っておりますが、8t限定解除したいんです。余裕なければ8t限定解除に代わって大型自動車第1種運転免許証または大型自動車第2種運転免許証を取得した方がよろしいんでしょうか
補足参考のために、中型自動車の画像添付しました。また中型自動車8t限定解除する際軽微な交通違反歴有った場合は、原則として運転免許センターで受験しなければならないんでしょうか?何故なら指定自動車教習所では交通事故歴交通違反歴ゼロの方に限って受けられると認識し、質問しました。 >8トン限定中型を持っている状態で、大型を取得した場合は、免許証の欄に8トン限定中型は残りっぱなしになります。
勘違いされてませんか?
この制度は改正前に大型免許を持っていた人にのみ適用されたことです
現在、8t限定中型から大型を取得した場合、8t限定解除をしたのと同じく
8t限定条件は消えます
従って、言われている既得権もなくなります
>何故なら指定自動車教習所では交通事故歴交通違反歴ゼロの方に限って受けられると認識し
このようなことはありません 限定解除しなくても、そのまま大型を取得すればよいだけかと思います。
8トン限定中型免許を持っているということは、今の普通自動車免許を持っていないわけですよね?
将来的に年を取って視力低下するなどして、深視力検査等にひっかかると、免許がなくなってしまいます。
8トン限定中型に戻すことはできません。
8トン限定中型を持っている状態で、大型を取得した場合は、免許証の欄に8トン限定中型は残りっぱなしになります。
しかし、将来的に大型での適正検査に引っかかるなどした場合に、大型免許だけを返納して、8トン中型にだけに戻すことが可能です。
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