知り合いの話ですが、ずっとドイツ在住でドイツで運転免許を取得しました。まだ
知り合いの話ですが、ずっとドイツ在住でドイツで運転免許を取得しました。まだ取得して半年です。日本に一時帰国した際、運転をしたいのですが日本の運転免許を切替で取得する事はできますか?
国籍は日本で住民票はドイツです。どうぞ宜しくお願い致します。 まず「外免切替で新規に国内免許が取得出来るかどうか」についてですが、住民票を「海外転出」している状態では居住地の確定が出来ませんので、免許証の新規取得は出来ません。(「更新」や「失効からの再交付」であれば住民票が日本に無くとも可能なのですが。)
従って、国内免許の切替入手は本帰国の後に、海外からの転入手続きを済ませた後での話となります。
「道路交通に関する国際条約」に関して、ドイツはウィーン条約しか締結しておりませんので、ドイツで発行される国際運転免許証ではジュネーブ条約しか締結していない日本の国内を運転する事は出来ません。
一時帰国の際にドイツ免許で日本国内を運転したいのであれば、下の回答でも有りました様に「ドイツ免許+翻訳証明書」で、ジュネーブ条約の国際運転免許証と同じ様な使い方が出来ます(日本入国から1年間の使用期限が付く)。
ここで注意すべきは「翻訳証明書の入手に要する期間」です。
JAFに依頼する場合、英語表記の運転免許証の場合であればJAFの事務所に持ち込めばその場で小一時間程で作成してくれる様ですが、ドイツ語を含め「英語以外の言語」の場合は基本的にJAF外部に翻訳を委託する様ですので、依頼から入手まで2,3週間以上掛かると言われる可能性があります。
(在日ドイツ領事館に依頼する場合の必要期間は不明ですが、持込であっても即その場で入手可能と言う事は無いものと思われます。又、現在のドイツ免許の画像を検索してみましたが、EUの共通書式ではあるものの、やはり記述言語はドイツ語でした。)
JAFへの翻訳証明書の作成依頼は代理申請が可能ですので、概ね一時帰国の1ヶ月以上前には日本に居る御家族や友人に依頼の手紙と供にドイツ免許証のコピーを送って、JAFでの翻訳証明書の作成を依頼しておく必要があります。
以上、御参考になれば幸いです。 とりあえずドイツはジュネーブ条約には加盟していませんが、そこはそれ、古いお友達(?)。二国間の相互免除の取り決めで、ドイツ免許と、その日本語翻訳文(ただし、翻訳する機関の縛りはある。日本ならJAF支局が良いでしょう)を付ければ、ドイツの免許で日本国内を入国から一年間は運転出来ます。念のため、入国日を提示できるようにパスポートは持っていた方が良いでしょう。
ドイツ発行の国際免許は、上記条約非加盟の為、正式には日本国内運転は不可のはず。
一時帰国ならそれで間に合うのでは?
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