man1018501057 公開 2011-8-19 19:59:00

公道での無免許運転の基準 - 免許を持っていない人が運転席に乗ってエンジンをか

公道での無免許運転の基準
免許を持っていない人が運転席に乗ってエンジンをかけてみたいと言っています。
私有地なら問題ないと聞きますが一般道なのでどうなのかと考えています。
どの程度までなら大丈夫なのでしょうか?
①運転席に座るだけ
②シフトがPの位置、サイドブレーキの状態でエンジンをかける
③エンジンをかけ、ブレーキを離したら走り出す状態にする
④ブレーキを離し少しだけ前進(これはアウトですよね)

dww1148663346 公開 2011-8-20 08:24:00

①はOK
③④はアウト
②は駐車違反です。
私有地であるか公有地であるかは関係ありません。
又、道路の形状をしているかも関係ありません。
立入に制限がない所は全て道路です。自己の所有する私道であっても。
ちなみに他の回答者様達が話されていますが、エンジンの始動は関係ありません。エンジンがかかっていなくても、例えば下り坂を惰性で走らせれば、運転です。又冬暖をとるためにエンジンをかけるなら、運転ではありません。

gre1139214598 公開 2011-8-22 07:22:00

②以降はアウトですね
知り合いの嫁②で検挙されたし・・・

1052935666 公開 2011-8-19 22:49:00

①全然合法
②グレーゾーン
③④完全にアウト
また例え私有地でも他の回答者の言う通り基準を満たしていないと違法になります。
ガソリンスタンド内、ファミレスの駐車場、不特定多数の車両が出入り可能な工場の敷地内、一般の河川敷などは公道と全く同じ扱いになります。

bsv1244563899 公開 2011-8-19 20:33:00

私有地でも関係者以外立ち入り出来ない条件が整っていなければ、行動と同様に無免許運転と酒酔い運転は検挙対象となってしまいます。
私有地でも教習所並みに外と分離できるような柵や塀があり、出入りを制限するもんが必要です。
無免許運転と認定されるには、運転席に座ってエンジンをかける行為は厳密にいくと無免許運転に該当致します。
座ってエンジンをかける行為そのものが運転業務の範疇ですから。
(運転席に座っているだけと、運転席に座らず立ったままエンジンのみかける場合は対象外です。)

いわゆる原付を歩道上でエンジンをかけて押していると違反でエンジンを切って押していると歩行者扱いとなります。
停車か駐車かの判断ですと、運転席に座っている(エンジンをかけ停車中)のか離れている(エンジンをかけ駐車中)のかの違いみたいなものです。
あくまでも法律的に考えてどうなるって形で書きましたが、普通は公道であっても車両が動いていなければ(違反の証拠となる運転行為が無ければ)、問題視はされないかと思います。はたから見ただけでは免許の所持まで解りませんから。

ura125971629 公開 2011-8-19 20:43:00

①は、まあ~良いとして、②と③は免許を持ってないとばれると警察から、無免許運転しようとしたとみなされ怒られるのではないですかね~
④は完全に無免許運転です!
出来ることなら、運転席に座らせない方がいいと思いますよ~座ってエンジンをかけたら、走らせたくなるでしょう?もし、走らせて、それが警察にばれると、無免許と知っていて車を貸し出したとして怒られますよ!

tun1015902980 公開 2011-8-19 20:22:00

1番だけはセーフでしょうけど、それ以外はエンジンかかっていますからね、走っていたとか走るんだろって警察官に言われても自分の走っていないのは証明出来ませんから。切符切り始めたら無理でしょう。あとは膨大な費用と時間をかけて負け覚悟で正式裁判するしかないです。(なぜ負け覚悟かというと、自分の有利な証明がしきれていないのと、警察はこういうのは過去にも沢山扱っていますから、裁判官に警察が正しいと理論的に証明するのが簡単ですから。)
原付きを始めとする2輪でもエンジンかかっていれば押して歩いていても歩行者とはならず、運転中と同じになるのと同様かと。
あと、私有地でも他人が簡単に入れないように柵とか塀、壁で囲まれた土地でないと普通の庭先とかではアウトでしょう。(もちろん河川敷や駐車場もアウト)
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