浜崎 公開 2011-8-21 22:00:00

私は今年の1月に免許を取ったばかりの者です。一般道で60kmの道路を10

私は今年の1月に免許を取ったばかりの者です。一般道で60kmの道路を103kmで走ってしまい、43kmオーバーで警察に捕まってしまいました。
私は今年の1月に免許を取ったばかりの初心者です。
この前、スピード違反の一斉取締りかなんかでそれに捕まってしまいました。
一般道で制限速度が60kmの道路を103km出して走ってしまい、しかもその捕まった道路というのは隣が高速道路でそれに並行した2車線の道路で、比較的にスピードが出やすい道路で捕まってしまいました。
私は今までに違反などで捕まったことが一度も無かったので、免許が取り消しにならないかどうか心配でなりません。
罰金払って免許を返してもらえればそれが一番良いのですが、なかなか世の中そう上手くはいかないと思う今日この頃です。
どなたかこれについて詳しい方はいらっしゃいませんでしょうか。

1248907368 公開 2011-8-21 22:12:00

前歴0ですよね? 加点6点で30日の免許停止処分です。 1日の講習で29日の短縮です。 講習の日,当日は停止になるので運転はできませんよ。 反則金ではなく罰金が6~8万円くらいです。家庭裁判所になります。

cc122714591 公開 2011-8-23 09:32:00

1月に免許取得したばかりの初心者が43kmも速度超過したら駄目でしょう。
103kmで運転してしまったとありますが、分かって運転してたんでしょ。速度メーターを気にしながら運転してたら43km超過なんてしません。
高速道路でもあるまいし。
自分の事ばかり心配しないで今まで無謀な運転してて事故起こさなかっただけでも幸運と思うべきです。

免停受けて初心者講習受けて裁判所へ出向き罰金払って制裁を受けて下さい。
反省して無謀な運転はやめましょう。
無謀な運転して事故起こしてあなたが怪我したり死ぬのは仕方ありませんが、他人を巻き込むのは許せません。

gc81113924433 公開 2011-8-22 10:33:00

免許取得1年以内の、初心運転期間中なので、
・通常処分(刑事処分・行政処分の2種)
・初心者特例に基づく処分
の3つを個別に受けることとなります。
結論からですが、免許取り消しにはなりません。
以下処分内容の詳細です。
■行政処分
免許に対する処分です。
一般道での43km超過ですから、6点の加点となります。
これは30日免停処分に該当します。
免許センターから出頭通知がきますが、
有料の処分者講習(1日)を受講すれば翌日より運転再開が可能となります。
受講しなければ、そのまま30日間の免停処分に突入します。
ちなみにこちらで、あなたは「前歴1」となります。
この前歴は1年間の無事故無違反で「前歴0」に戻りますが、
前歴がついている間は下記のように処分となる基準の点数や、
処分内容そのものが厳しくなります。
(前歴1の場合の処分と基準点数)
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
■刑事処分
43km超過は違反ではなく「犯罪」として扱われます。
具体的には後日検察庁に呼び出され、
素直に罪を認めれば当日略式裁判→当日判決となります。
判決ですが、7~8万円の罰金刑が相場です。
これは犯罪に対する「罰」ですので、
支払い期限の延長や分割払いは原則認めてもらえないことと
なっていますので、必ず現金をご用意ください。
指示通りの支払いができない場合、労役所で2週間ほど
囚人扱いを受けるのが原則です。
*ちなみにあなたが未成年の場合は、
保護者同伴で家庭裁判所に行くこととなります。
コチラの場合も処分は同じく罰金刑かと思います。

■初心運転期間特例
免許取得1年以内の4点以上の違反ですので、
初心運転講習の対象となります。
こちらも別途案内がきますが、受講は義務ではありません。
・・・ですが、受講しない場合は免許センターでの再試験対象となり、
ほぼ確実に不合格→免許取り消しとなってしまいます。
以上が処分内容です。
ちなみに・・・
>罰金払って免許を返してもらえれば
と書かれていますが、
上記のように、
罰金=刑事処分
免許=行政処分
となり、個別の関係の無い処分です。
ですから「罰金を支払うかどうか」は、免許に対する処分と全く関係ありません。
罰金を支払わなければ、刑務所のような場所で単純労働に従事し、
罰金を体で支払うだけです。
全てが義務ではありませんが、
・処分者講習費用=\13,800(任意)
・罰金費用=\70,000~\80,000(義務)
・初心運転者講習費用=\150,500(任意)
-------------------------------------------------------------------
合計=約10~11万円
が今回の速度超過違反に関するトータル出費です。
また、
・裁判所での拘束=平日半日
・処分者講習拘束=平日1日
・初心運転講習拘束=1日
となりますので、時間もかな~り無駄にします。
バカみたいでしょ?
以後気をつけてくださいね。

man1277465 公開 2011-8-22 02:02:00

取り消しにはなりません。
ただ初心者講習の対象となりますので、しっかり反省してきてください。
もちろん免許停止です。
罰金払って、とはいえ、略式裁判になるので出頭もしないといけません。
具体的な手続きはほかの方が書いてますので書きません。
正直、乗り始めて半年ソコソコで43kmオーバーはやりすぎです。
今までどおりの運転をしていたら遠からず免許を失いますし、
もし事故でも起こせば取り返しつきません。どうか、ご安全に。

1138902568 公開 2011-8-22 01:17:00

取消処分を受けることにはなりませんが、色々と忙しくなります。
一般道での30キロ以上の速度超過ですので、県内の違反であれば運転免許証を保管されて赤切符が交付され、この赤切符が運転免許証の代わりとなり、現在は運転が可能な状態です。(県外であれば運転免許証の保管はなし)
速度超過の刑事処分については検察庁(裁判所)より出頭の通知がありますので、通知に従って出頭し、略式手続に同意して罰金刑を受けて罰金(6~8万円)を納付してください。
運転免許証が保管されていれば、その際にひとまず返還されます。
行政処分については、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当ですので、行政処分出頭通知書が届きます。
この通知にしたがって処分を受けに行ってください。
停止処分を受けに行くのですから、当日に運転をして行くことができません。
なお、通知書に案内がありますが、出頭したその日に停止処分者講習という講習を受講することで、当日1日のみに処分を短縮することができます。
受講費用は13,800円で、講習の最後に実際される考査(小テスト)で「優」が取れれば、当日に免許証が返還されて午前0時になれば運転が可能になります。(講習内容からの出題ですのでまじめに聞いていれば確実に優は取れます。)
この免許停止処分を受けると前歴1回となり、処分後に合計4点の違反をすると再度停止処分を受けますので、前歴0回にするために処分明けより1年を無事故無違反で過ごす必要があります。
さらに、免許取得後1年が経過するまでに6点の違反がありましたので、初心運転者講習の受講もしなければなりません。
初心運転者講習通知書が届けば、通知にしたがって必ず受講をするようにしてください。
講習を受講すれば再試験の該当者から除外されますが、免許取得から1年が経過するまでにさらに合計3点以上の違反(1回で3点の違反の場合は追加の違反で合計4点以上の違反)があると、今度は再試験が確定してほぼ確実に取消処分に至りますので、違反がないように十分注意してください。
以上
①検察庁へ出頭して罰金の納付
②免許停止処分の出頭
③初心運転者講習の受講
この3点が必要になります。
免許を取得して半年が経過して少し調子に乗った部分があったと思いますが、そう上手くいかないものでしょう?
とりあえず、処分を受けて前歴がきれいになるまでの1年は違反のない運転をしてください。

1151998575 公開 2011-8-21 22:56:00

>私は今までに違反などで捕まったことが一度も無かったので、免許が取り消しにならないかどうか心配でなりません。
1月にとったばかりでこれはないでしょう。
せめて20年無違反で過ごしてから言う言葉です。
ページ: [1]
全文を見る: 私は今年の1月に免許を取ったばかりの者です。一般道で60kmの道路を10