駐車中の車に貼られた放置違反のシールの違反金を払うと、ゴールド免許も
駐車中の車に貼られた放置違反のシールの違反金を払うと、ゴールド免許も無くなってしまうのでしょうか? ◆「放置違反金」の処理を選択すれば点数は加算されず、ゴールド免許を維持できます。●放置駐車違反は2種類の対処方法があります。
A【出頭しないでそのままにしておくか、「放置違反金」の処理を希望する。】
→約1か月後に放置違反金の納付書と弁明通知書が車両の登録住所に郵送されてくる。
→金融機関で放置違反金(反則金と同じ金額)を振込めば完了。
→弁明書は出しても出さなくてもよい。
認められるためには真にやむを得なかった理由が必要で難しい。言っても無駄だと思うときは出す必要なし
◇メリット~点数がつかない、ゴールド免許を維持できる。
◇デメリット~普通車の場合、6ヶ月以内に3回の違反で2ヶ月の使用制限になる
B【ステッカーを持って警察に出頭する。】
→青切符をきられて反則金を金融機関で振り込んで完了
◇メリット~車両使用制限の対象とならない
◇デメリット~切符を切られるので違反点2点がつく
●借りた車や勤務先の車の場合、出頭しないと所有者に納付書と弁明通知書が郵送されてしまいますので、注意して下さい。
参考
点数・反則金関係 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
使用制限関係 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm#seigen
●ゴールド免許は、「事故や違反の点数が付いたか付かないか」で決まります。
純粋な意味での無事故無違反ではないので、維持できますよ。 自分が運転していましたと名乗り出ると加点されて反則金扱いされます。
無視をしていると、車の所有者にお金を払えと督促が来ます。この督促で支払った場合は免許に傷はつきません。
しかし、何度も督促で払っていると今度は車検に通らなくなります 法律が変わって、警察署に行かない限り点数は関係ありません。違反金の請求書が来るまで待ちましょう。ただしレンタカーだと警察署に行かなければもっと高い請求がきますよ。
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