普通自動車免許取得者が原付に乗っていて30キロを超え、警察に
普通自動車免許取得者が原付に乗っていて30キロを超え、警察に捕まった場合、罰則はどういったものですか? 『速度超過違反』です。普通自動車免許を所持していようが関係ありません。 原付の法定速度は30キロなので、その速度を1キロでも超えて警察に捕まった場合には速度違反になります。
車の場合は15キロオーバー以上でないと捕まえない場合は多いですが、法定速度が低い原付の場合には少しでもオーバーしていれば捕まえる警察官もいます。
原付でも速度違反の点数は車と同じで、反則金が車よりは少なくなります。 正直30~40出しても捕まらないと思います
50未満は捕まらない自信は無いけど大丈夫だと思います
用はサジ加減だと思います(あんま調子こいてるとってやつです)
罰則はオーバーした速度とかから算出するんだと思います。 普通自動車免許を持っているかどうかは全く関係ありません。
たとえ、大型自動二輪免許を持っていたとしても、運転免許をすべて持っていたとしても同じです。
何km/hオーバーしたかで変わります。
たとえば、50km/hオーバー(80km/hで走行)した場合は、
違反点数12点
6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金
となります。
初犯であれば、免許停止となります。
他の違反もあれば、場合によっては、免許取消になります。
普通自動車免許をもっていれば、すべての免許に対して免許停止や免許取消になりますので、普通自動車も停止になりますし、普通自動車免許も失うことになります。 超過した分の速度違反ですよ。
4輪の免許をもっていようが、自動二輪免許を持っていようが、「原付」はあくまで30キロ制限です。
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