普通自動車の免許もってたら、1t未満の小型フォークリフト運転できるんで
普通自動車の免許もってたら、1t未満の小型フォークリフト運転できるんですよね?
補足よく分かりました。
明日腐れ班長に文句いってきます ナンバーを付けて小型特殊自動車とし公道を運転するだけならば普通自動車免許があれば大丈夫です。構内で作業する場合は講習をうけてからでないと作業には従事できません。
>小規模な工場や運行管理が徹底していない会社は未受講のまま荷役させているらしいので注意して下さいね。下手をするとヘルメットすら被らせない企業まであるそうです。
労災保険も使えなかったり労基署から指導が入りますんでヤバいっすよ。 走行だけでしたら可能です。
逆に言うと、公道を走るにはそのフォークリフトに合った運転免許が必要です。ちなみに荷役作業は、公道では認められていません。 走行はできます。
荷役作業は別な資格ですのでそちらが必要になります。 ただ単に小型特殊自動車として公道を走行する分には問題ありませんが、フォークリフトで荷役作業をするとなると話は別です。1t未満なら特別教育(1t以上は技能講習)を受講して修了証を発行してもらわなければなりません。 フォークリフトの特別教育を受講しなければ、駄目です。
普通免許は、不要です。
ちなみに、1t以上だと技能講習になります。
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