交通死亡事故の処分 - 運転ミスの単独事故で、同乗の身内が死亡した場合、
交通死亡事故の処分運転ミスの単独事故で、同乗の身内が死亡した場合、どのような処分が下されますか?
免停、免許取消等 他の回答者の方が「業務上過失致死」と言っていますが、現在は自動車運転過失致死罪で刑法上は処罰をされ7年以下で100万以下の罰金となるでしょう。
行政上の処分は死亡事故の負荷点を取られることになり点数に応じた処罰となるのが妥当です。 とりあえず死亡事故やったら取消しじゃないですか、多分。
後はその場で「業務上過失致死」で逮捕でしょう。裁判で執行猶予付きの有罪判決になると思います。立派な「前科1犯」です。
車やバイクの運転は仕事でなくても(休日の運転でも)「業務」になる、というのが法律上の見解みたいです。
ですから、例え休日に遊びに行った時に事故を起こし、相手を死亡させてしまったら「業務上過失致死罪」になります。ケガでも「業務上過失傷害」、万が一、飲酒や違法薬物による事故だと更に重い「危険運転致死罪」になりますね。
先日、茨城県で片側2車線の道路の中央分離帯を乗り越え、ぶつかった車の人を殺した事故は、飲酒して一般道を140~150キロ出して運転した為と判明し、運転手は危険運転致死罪で逮捕、同乗者も2名、飲酒運転幇助で逮捕されています。 >運転ミスの単独事故
少なくとも安全運転義務違反2点
>同乗の身内が死亡
単独事故ということは専らの違反に該当するだろうから、
付加点数20点でトータル22点の取消1年欠格ではないか。
しかし、行政処分を決めるのは警察だ。
この通りになるとは限らん。
>他回答者
業務上過失致死うんたらは「刑事責任」の罪状では?
免許に関する責任は「行政上の責任」でしょ。 何が聞きたいんだ?
そんな心配より、死んだ者の事考えろ
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