行政処分の通知が来たのですが、新たに大型車の免許を取ったのですがこの場合でも
行政処分の通知が来たのですが、新たに大型車の免許を取ったのですがこの場合でも行政処分の対象となるのでしょうか?新たにとると初心者として扱われるのでしょうか?補足短期の行政処分です。 大型免許には初心者講習はありません。
普通免許習得3年以上ですので。
何の行政処分でしょうか?
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免停ですか?
免停の期間は運転できません。
すべての免許が停止です。 大型車に初心者マークをつけているのを見たことがありますか? 行政処分の免停30日と大型免許の取得は関連性はありません。
運転免許証は一つですので車や二輪で行政処分になっても、保有している全ての車両が免停となります。免許センターに出頭するまでは新たに取得した大型車も運転できますが、免停になったら全ての車両が運転できなくなります。
免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日だけ(講習の日)になります。
免停処分に関係なく、新たに取得した大型免許は初心者期間ですので、初心者期間内に大型車を運転していて初心運転者講習の対象となれば講習を受講しなければなりません(その他の保有免許の車両は対象外です)。 当然、免許の全てに対してです
免許証を一時取られてしまうって言う事ですから、、 処分は免許に対して行われるのでは無く、免許を所持している質問者に対して行われるのです。
大型免許を取得するような方が初心者だなんて意味が分かりません。 関係ないっすね。大型免許取ったばかりだとしても取消対象の行政処分だと大型もろとも無くなります。
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