自動車の免許を10年程前に取得して、初心者マークを貼って運転して警察
自動車の免許を10年程前に取得して、初心者マークを貼って運転して警察に検問を受けた場合には、罰則があるのですか? 罰則はありません。初心者マークは、免許取得から1年未満の人や、
運転に自信がない人が付けるものです。
したがって、ご質問の場合でも、罰則は受けません。 ありませんよ。警察官に何か言われたら、「自分は運転に自信がないので、回りに注意を促す為にも付けています」とでも言えばいいんですよ。
免許取得して最初の1年間は義務で付けないといけませんが、その後は外さないといけないとは法律の規定にはないですし、免許の違反規定にもそういうのはありませんから安心して下さい。 まったくありませんよ
まだあまり運転してないから慣れていない人とかは初心者マークを貼って、上手くなれば外してください
初心者マークがあるから周りも初心者扱いしてくれます
なので運転はしやすい
だけど上手くなったら外してくださいね ないです。
道交法では運転免許取得後、1年未満の運転者については表示する義務が定められてますが、1年経過後は貼ってはいけないとか剥がさないと罰則があるとかは記載されてません。 何の罰則もありません。
ただ 「何故付けているのか質問される恐れはある」 かも知れません。 罰則は無いようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E5%BF%83%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%80%85%E6%A8%99%E8%AD%98
とはいえ、初心者ではないのに初心者マークを掲示する人が増えたら、本来の初心者が分からなくなってしまいます。
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