1118103928 公開 2011-9-23 18:50:00

初心運転者講習についての質問です。私は2011年3月に原付の免許を取り、

初心運転者講習についての質問です。
私は2011年3月に原付の免許を取り、
同年8月に二段階右折で捕まり2点失いました。
また、同年9月に普通車免許を取得し、
取得以降に原付の違法駐車で2点失いました。
これは初心運転
者講習に当てはまるのでしょうか。
至急、回答をお願いします。

can124270161 公開 2011-9-24 09:47:00

初心運転者講習にはなりません。
原付の上位免許である普通免許を取得した時点で原付での点数は初心運転者講習の対象外となります。普通免許を取得してから1年間以内に車で違反をして以下の条件に該当したときのみ初心運転者講習となります。
①1~2点の違反をして累積3点に達したとき
②3点の違反をしてから繰り返して違反をしたとき
③1回に4点以上の違反をしたとき
初心運転者講習としては対象外ですが、交通違反の点数としては車両に関係なく累積されていきますので、現在は累積4点になります。
累積6点以上で免停となりますので、2点以上の違反を駐車違反をした日の1年以内にすれば免停か違反者講習(累積6点ちょうどのみ)となります。逆に、駐車違反をした日から1年間無事故・無違反で過ごせれば点数は0点に戻ります。

1214760919 公開 2011-9-23 19:46:00

普通免許を取得した時点で、原付の
初心運転期間は終了する為に適用外です。
普通免許取得後に、原付での違反も適用外です。
あくまで、普通自動車での運転で、違反点数、合計で3点
一回の違反で3点の場合は4点以上に達した時点で
初心運転者講習を受ける事ができます。
受けなかった場合は、再試験になります。
現時点で4点ですので、来年八月(違反した日を超えない)までに
2点以上で免停になります。
この場合は、違反者講習を受ける事ができます。
来年八月(違反した日を超える)以降は、2段階右折の違反は消えますので
合計で4点になります。
違反で4点以上で違反者講習と再試験になります。
免停になります。

1153136526 公開 2011-9-23 19:15:00

普通免許を取得した段階で、原付免許での違反は初心運転者には該当致しません。
現在は普通免許が初心運転者の対象となっていて、大型などの上位免許取得をしない限り来年の9月まではそのまま普通免許が初心運転者です。

123393925 公開 2011-9-23 18:55:00

両方原付での減点なので当てはまると思います。
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