日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は日本国外
日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は日本国外へ出国後連続3か月以上という条件がありますが、どういった経緯で3ヶ月になったのでしょうか?条件がついた理由はわかりましたが、3ヶ月という期間の経緯だけがわかりませんので、教えてください。補足滞在期間の証明はパスポートになるのでしょうが、日本の免許を持っていなければ、日本人であってもパスポートを携帯する必要があるのですよね? その「3ヵ月」という期間は日数にしたらおおよそ90日で、短期滞在の日数に当てはまるからです。
補足
滞在期間とか関係なく、国際運転免許証を使って運転するときは日本人でもパスポートは必要です。
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