1年前に無免許運転で3回つかまり執行猶予を受けたのですがシンガポー
1年前に無免許運転で3回つかまり執行猶予を受けたのですがシンガポールに旅行の際は裁判所の許可が必要でしょうか?お願い致します。
補足裁判所の許可を取る場合は最寄りの裁判所にいって書類手続きを取るのでしょうか?指定の裁判所があるのでしょうか? 無責任なバカ回答をしてる奴がいるが、裁判所は一切ノータッチだ。
もし今、パスポートを持っていないのなら、旅券発給可否の審査に時間がかかるから早い目に申請したほうがいい。
なお執行猶予中の場合は、通常申請に必要な書類の他に「判決謄本(1通)」が必要だ。
詳細は外務省のホームページで確認すればいい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2.html
(手続きの流れ)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html
(Q&Aの23、24参照)
今パスポートを持っているのなら、それは有効だから特に問題はない。
執行猶予中の者に対して「旅券返納命令」を出すことは法的に可能だが、実際にこれが発令されることは余程のことがない限りまずない。
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ビザの申請については、一度シンガポール大使館に問い合わせて確認したほうがいい。
執行猶予中は通常よりも書類が多く必要な場合がある。
ビザが下りるかどうかも含めて、ここでは何とも言えない。
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ただ、出国が問題なく出来るとしても、現地で入国審査に通るかどうかは何とも言えない。
罪名にもよるらしいが、あくまでも現地の入国管理官の判断だ。
シンガポールの入国審査は比較的厳しいと聞いてる。
ちなみにシンガポールの場合、薬物の前科があったらまず入国は無理だ。 執行猶予の判決が出て
猶予期間中であれば、国外旅行は裁判所の許可が必要です。
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