コレって違法?合法?営業用の大型バスに乗車中に運転手が急病で運転ができなくなっ
コレって違法?合法?営業用の大型バスに乗車中に運転手が急病で運転ができなくなった場合、乗客の大型(Ⅰ種)免許保持者が緊急で運転しても良いのでしょうか?
路線バスなら直ぐに代理の運
転手が来そうですが、観光バスで地方に行っている場合、帰りの行程をⅠ種免許で帰って来ても良いのか?
フと気になったもので、お願いします。 最寄の所までが現実的なとこかな
順序だてて考えたときに
・乗客はバス会社と雇用関係はない
・乗客は当該運転で利益を得る契約を他の乗客との間に結んでいない
・当該規格車両を運転する免許はある
以上を考えると
無免許の罪に問われるとは思えないのだがなぁ・・・
当然帰りの工程は当該バス会社が乗務員(他社に依頼を含め)手配するから
そもそも質問内容は現実的ではない 大丈夫ですよ、代わりに運転するだけですので、料金を請求すると、問題になりますけど。 二次災害を防ぐ為に路肩に寄せる。この程度までなら人道的行為と判断されるでしょうが、その先は無免許の扱いでしょう。 路肩に寄せる、近くの駐車場まで走る程度でしょう。
運転手は首になっても仕方ないですね。
プロですから。 昔、それで空港シャトルで乗務員が眠気を覚え
停車して屈伸させて欲しいと乗客に言ったら
乗り合わせていた二種保持者が代わりに運転すると申し出て空港まで運行した
他の乗客からの通報により
乗務員は解雇 違法です。
2種免許が必要ですので、
無免許の運転手は処罰を受けます。
・・が、天候や自然災害の恐れがあり、
「緊急避難で致し方なく短距離を」という程度なら、
情状酌量で処罰を免れる可能性は無きにしもあらずです。
「単に運転手がいないから、
運転して帰っちゃった」
というレベルであれば、確実に検挙処罰を受けます。
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