無免許運転と知りながら同乗していたら具体的にどのような罪となる
無免許運転と知りながら同乗していたら具体的にどのような罪となるのでしょうか。(同乗者は免許はもともと取得しておりません)
また、無免許運転と知らずに同乗していた場合のことも教えてください
よろしくお願いいたします。 無免許運転や飲酒運転の同乗者jには、
「幇助罪」という犯罪が適用されます。
これは無免許や飲酒の事実を知っていた場合に
適用されますので、
その事実を知らない同乗者は「無罪」です。
もし幇助罪が適用された場合の処分ですが、
運転者本人とほぼ同じ罰を受けます。
■行政処分
運転者のように、違反点数がつくことはありません。
・・ですが、無免許運転ほう助に関しては、
無免許運転と同じく19点加点相当の処分が下されますので、
どんな優良ドライバーでも1発で免許取り消し処分となります。
さらに、運転者と同じく、1年間免許再取得ができない
「欠格期間」が設定されます。
また同乗者が免許を持っていない場合も、
1年間の欠格期間が設定されます。
■刑事処分
無免許運転も、そのほう助も、違反ではなく「犯罪」となります。
具体的には、送検処理され裁判を受けることとなりますが、
初犯であれば「略式裁判」という事務的な裁判となります。
判決は15~20万円の罰金刑というのが相場かと思いますが、
この額も運転者本人とほぼ同じ額となります。
また過去にも犯罪や重大な交通犯罪を犯している、
再犯や再々犯となると、
・最高額30万円の罰金刑
となったり、
・略式ではなく正式な刑事裁判となり懲役刑判決
になったりします。
以上は成人の場合ですが、
未成年の場合は略式裁判ではなく、
保護者同伴で家庭裁判所審理となります。
その場合の判決ですが、
未成年でも社会人であったり18才以上の場合は、
成人と同じく「15~20万円程度の罰金刑」が相場です。
また18才未満の場合は、
「保護監察処分」となる可能性が高いと思います。 無免許と知っていたら自分も同罪で取消ですよ。 そいつが人ひき殺したりすると面倒なことになりますが、検問で捕まった程度なら、同乗者はお咎めなしです。
幇助の罪に問われると、公開裁判レベルなので、相当の事故です。 運転は運転手に責任があります。
知っていても、あなたが運転を強要しなければ、幇助にはあたりません。
当然、知らなければ何も罪には問われません。
あなたが、運転することを強要した場合のみ、幇助が成立します。
(mjagjtpwdajwith...さんへ) 無免許を知っていて同乗したら、ほう助罪が適用されます。
無免許運転と同じ処分が適用されます。
なので19点の違反で欠格1年。
罰金20~30万円です。
知らずに同乗していた場合は、処罰の対象にはなりません。
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