免許取り消しについて教えて下さい。意見の聴取通知書が来たんですが、その中に免許
免許取り消しについて教えて下さい。意見の聴取通知書が来たんですが、その中に免許の効力の停止と書いてあるんですが、この意味は免停の事ですか?
それとも免許取り消しの事ですか?
わかる人がいたら教えて下さい。 ご心配なく、文字通り「免許の効力の停止」とは「免許停止(免停)」のことです。
道路交通法104条において、90日以上の免許の停止や取消をする場合は「意見の聴取」という法定行為を経なければ処分することができません。
従って「意見の聴取」全てが取消を意味するものではありません。
意見の聴取通知書は47都道府県の公安委員会でそれぞれ独自の様式があり統一されていませんが、そこには累積点数や行政処分の前回数が記載されているのが一般的です。
取消であれば「取消処分に係る意見の聴取…」停止であれば「停止処分に係る意見の聴取…」と明確に記載されているケースもあります。
また発出者が「県警本部長(又は警視総監)」であれば停止、各公安委員会名であれば取消です。
以上です、いまひとつ意見の聴取通知書を確認してください。 免許の効力の停止→免停ですね。
免許の効力の取消しなら免許取消し?
http://rules.rjq.jp/gyosei.html 意見の「聴取通知」が来たら間違いなく免許取り消しです、免停ではありません。今のうちに車を乗れるだけ乗っときましょう。 効力停止だから免許の停止だと思いますが…。つうか何やらかしたんですか? それは略して免停です(´∀`) 免許の効力の取消しってのもあります。こっちが免取りですね。
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