自動車運転免許の更新についてのことです。先日、主人が病気で入院してしまい
自動車運転免許の更新についてのことです。先日、主人が病気で入院してしまい、免許証の更新に
いけなくなりました。
地元の警察の窓口にて、本人がこられないとだめだと聞きましたが、
免許証の有効期限を過ぎて
とる手続きは、具体的にどのようなものでしょうか? 更新手続きには更新時講習の受講や適性検査(主に視力)といった内容が含まれていますので、本人でなければ手続きを行うことができません。
運転免許証の有効期限を1日でも過ぎてしまうと、更新手続きはできなくなりますが、失効手続きという救済措置が設けられています。
失効手続きというのは、技能や学科試験が免除された上での受験手続で免許を再取得する形になり、書類や費用はそれ相応に必要になるのですが、内容は講習の受講等、更新手続きとほとんど変わりません。
更新期間開始前もしくは、更新期間中にやむを得ない理由の発生がありますので、病名や入院期間が明らかになる診断書を用意して持参し、理由が止んだ日より1ヶ月以内に手続きを行うことで、理由のない人(うっかり失効の人)と比べると有利な条件で手続きができます。
①失効後6ヶ月以内(かつ理由が止んで1ヶ月以内)であれば、免許期間が継続しているものとみなされて手続きを行うことができます。
例えば、ゴールド免許やブルーの5年が交付される予定であったならば、失効手続きでも同じ免許証の交付を受けることができます。
理由が止んで1ヶ月を過ぎても、失効後6ヶ月以内であれば手続きが可能ですが、うっかり失効と同じ扱いとなることがあります。
(うっかり失効では、免許期間が継続せず新規取得と同じ扱いとなり、3年の免許証です。)
②やむを得ない理由のある人は、失効後6ヶ月超え3年以内(かつ理由が止んで1ヶ月以内)であれば失効手続きが可能です。
この場合は免許期間が継続しているとみなされませんので、有効期間3年の免許証となります。
また、この6ヶ月超えの手続きでは、失効からの経過期間に関係なく、理由が止んで1ヶ月以内に必ず手続きをする必要があるので注意してください。(1ヶ月を過ぎると免許を復活させることが一切できなくなります。)
必要書類
~本籍地記載の住民票 1通
~本人確認書類(健康保険証、旅券等)・・県によっては必要な場合があるので持参されたほうがいいです。
~失効した運転免許証
~申請用写真 1枚(無帽、無背景、正面、上三分身、縦3×横2.4㎝)
~眼鏡等(必要な人のみ)
~更新連絡書(なくても大丈夫です)
手数料(例、8t限定中型のみの場合)
~受験手数料 2,000円
~交付手数料 2,100円
~講習手数料 優良700円、一般1,050円、違反1,700円
以上の合計額
理由あり6ヶ月以内の手続きでは更新で予定されていた通りの講習を受講しますが、6ヶ月超え3年以内の手続きでは違反もしくは初回の2時間の講習受講となります。
上記手数料は免許1種類での金額ですが、2種類以上の申請が必要な場合(例、中型+普通二輪等)は、2,000円もしくは2,050円の受験手数料と200円の併記手数料が追加の免許1種ごとに必要になります。
失効した時点で免許は効力を失いますので、失効手続きで新たな免許を受けるまでは絶対に運転をしないように注意してください。(手続きの際も運転をせずに行ってください→運転をすると無免許運転)
運転免許試験場(運転免許センター)で平日のみの手続きとなりますが、都道府県によって受付時間が異なりますので、前日にでも電話で確認をしてから手続きに行ってください。 本人がする事ですから他人が更新出来ません。
でも、入院などのどうしても出れない場合は診断書を持って行けば大丈夫ですよ。 入院はやむを得ない事情に有りますから、期限を過ぎても更新出来ます
診断書を持って退院後1ヶ月以内に手続きをしてください
詳しくは最寄りの免許センターに聞いてください
しかし、その警察署も不親切な対応ですね
入院時の対応くらい教えてくれてもいいと思いますが 免許の更新時期の誕生日の前後2ヶ月間を
入院していたというのであれば
入院していた証拠なる治療証明と診断書を持っていっけば
退院してから1ヶ月以内であれば
新しい免許を発行してもらえます。
ただ、更新期間のうち1日でも、入院していない日があれば
個人的な都合となり、
免許失効から半年以内は、免許の再交付
半年以上1年未満は仮免許の再交付
1年以上は免許は失効となり
再度取得しないといけません。
免許失効に関しては警察署ではなく
免許センターに本人が出向かないといけませんよ。
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