dga1117752426 公開 2011-7-28 10:49:00

免許の更新をし忘れた場合、運転をしていて警察に捕まると免許取り消し

免許の更新をし忘れた場合、運転をしていて警察に捕まると免許取り消しになるんですか?

補足回答ありがとうございます
わからないので投票にします

1152162444 公開 2011-7-28 17:38:00

有効期限切れの運転免許は、
無効です。
よって大前提として無免許運転となります。
そして無免許運転に対する処分は、
■免許取り消し&1年間再取得不可能
■裁判→クルマであれば20~30万円の罰金
という内容です。
ただし、期限切れから間も無い場合は、
「うっかり失効」として無免許運転として
処罰されないケースもあります。
ただしその基準はあいまいです。
故意でなくとも期限切れから時間が経過しすぎている場合などは
無免許運転になるケースもありますし、
この辺は現場警官のスタンスや調書内容に大きく左右されると思います。

ak21044215989 公開 2011-7-28 12:16:00

~運転免許の更新を忘れて失効している状態では、取り消す免許が既にないために、取消処分を受けることはありません。
いわゆる、「うっかり失効」の状態で全く失効を認識しておらず、違反で取締りを受けた際に運転免許の失効が発覚した場合は、無免許運転については処罰されることがありません。(無免許運転には過失罰規定がないため)
罰金も違反点数も取締りを受けた違反についてのみとなり、失効手続きを行うことで免許を復活させることができます。
しかし、失効を認識した状態で運転をした場合には、無免許運転について処罰されることになり、20万円程度の罰金刑を受け、19点の違反点数も付されます。
失効手続きを行っても、取消相当の違反点数が累積された状態ですので、免許が与えられず拒否処分(取消処分と同等の処分)を受け、1年弱の欠格期間(免許を受けることができない期間)の指定がされます。
失効手続きを行うことがなければ、違反行為日から1年が経過することで処分を受けたのと同等とみなされ、免許を取得できるようになります。
※あくまでスタンダードなケースについての話であり、過去の取消処分歴や前歴の回数によって、1年が2年以上になることもあります。

1150217650 公開 2011-7-28 11:14:00

更新期限が過ぎた免許証は失効となり、失効したままで車を運転すれば無免許運転となります。
警察に捕まった場合は、欠格期間1年の免許取消しと罰金20万円になります。

1031242623 公開 2011-7-28 11:04:00

>免許の更新をし忘れた場合、運転をしていて
基本的に失効した場合は、免許自体がありませんので
刑事罰になり、無免許運転になります


免許の更新は
誕生日の前後1ヶ月以内になり
特例処置として
誕生日+1ヶ月~6ヶ月以内は
失効になりますが、免許再発効が可能です
(講習、検査などはあります)
誕生日+6ヶ月~1年以内は
免許失効になり、免許再発効はできません
正規な場所に、届け出て仮免許がもらうことができます
仮免許からの、出直しになります
誕生日+1年~以上忘れた場合
0からの取り直しになります

1250799600 公開 2011-7-28 10:54:00

そりゃそうです。免許の有効期限が切れたら免許の効力が無くなるんですから。無資格ですから無免許で検挙、最低1年間の免許取消し、罰金20万ですね。罰金ですから、普通の違反と違って刑事罰なんで前科です。

kay126454247 公開 2011-7-28 10:52:00

取り消しというより、すでに免許はないので、無免許運転です。
ない免許を取り消しにはできないと思います。
ページ: [1]
全文を見る: 免許の更新をし忘れた場合、運転をしていて警察に捕まると免許取り消し