免許で免許預けたあと単車乗ったらどうなりますか?罰金や処分を教えてくださ
免許で免許預けたあと単車乗ったらどうなりますか?罰金や処分を教えてください
補足すいません免停です 免許停止処分中に運転したらどうなるかという質問でしたら、検挙されれば当然無免許運転になりますので、違反点数は19点で免許取り消しになります。
免許停止が初めての場合には欠格期間が1年ですが、免許停止処分の点数が加算された場合には、2年以上免許取得ができない可能性も十分あると思います。
また欠格期間が経過後に免許を再取得する場合には、「取消処分者講習」を受けていなければ、免許試験を受けることができません。
ちなみに刑事処分は裁判で決定されると思いますが、単純に無免許運転だけの場合には、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金刑になります。
追記
未成年者の場合には少年法の適用になりますので、刑事処分については内容が変わってくると思います。 免許不携帯となり違反金のみです。 免許証を誰かに預けただけなら免許証不携帯だけですから大したことではないですよ。
反則金3000円だったか違反点数1点だったか、そんなものです。 免停中の運転は無免許運転になります。
常習性の有無によって罰則は異なりますが、違反点数は19点、免許取消しですね…
罰金は15万~20万程度になると思われます。
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