com10611693 公開 2011-8-13 04:32:00

免許更新日が2ヶ月過ぎた状態で原付に乗って自転車と事故しました!!この場合免許

免許更新日が2ヶ月過ぎた状態で原付に乗って自転車と事故しました!!この場合免許取消しになりますか??罰金もかかりますか??詳しく方お願いします!!

1149352059 公開 2011-8-13 04:36:00

私は免許持っていませんがというか㊥3なんですけど…
この間母の運転免許更新に行ってきて警察の人にいろいろ聞いてきましたが…。
最悪の場合免許取り消しになります。
罰金のことはよくわかりませんが、おそらくなると思いますよ。
事故によって異なりますが、免許取り消しの可能性が高いと思いますよ。

1150750140 公開 2011-8-18 00:54:00

あなたが免許の失効に気付いていたかどうかで処罰が異なります。
無免許運転に過失犯(失効している事に気付かなかった場合を含む)の処罰規定はありませんので、この場合は無免許についての刑事罰と行政処分の点数はつきません。
ただし、自転車の方がケガをしているのなら、自動車運転過失傷害+事故の原因となった道路交通法の違反点数(通常は安全運転義務違反の2点)=最低4点
となります。
自動車運転過失傷害の刑事罰(罰金)ですが、相手が1ヶ月を超えるようなケガなら、罰金20万円程度
2~3週間程度の軽傷なら、通常罰金はありません。
あなたが失効に気付いていた場合は、他の方が答えているとおりです。

1119771943 公開 2011-8-13 09:27:00

免許証の更新期限が過ぎた状態で運転すれば、免許が失効で運転をしたということで無免許運転になります。
自転車と事故をして警察を呼びましたか?警察を呼んだのならば無免許運転が発覚したはずでので、欠格期間1年の免許取消しになります。別途、刑事処分として1年以下または30万円以下の罰金になりますが、初犯の場合は罰金20万円前後になる場合が多いです。
警察を呼んでいないのならば無免許運転は発覚していないはずです。自転車の被害者が警察に届け出を出せば人身事故となって、警察署から呼び出しがきて無免許運転が発覚します。
そのまま警察を通さずに示談にするならば免許証を警察に見られることはないので、無免許運転は発覚しません。それならば、うっかり失効として失効から6ヶ月以内(貴方の場合はすぐ)に免許センターへ行って手続きをすれば免許証は更新できます。
平日の8:30~17:00が受付時間になります。
<持参するもの>
①失効した免許証
②本籍地記載の住民票
③写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
④印鑑
⑤手数料

铃木 公開 2011-8-13 05:44:00

夏休みの作文ネタ投稿にしちゃぁ何のヒネりもなくて淡白すぎ!
書き直して再提出
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/kentoahounion

k_k101556540 公開 2011-8-13 05:01:00

更新過ぎた状態だと 無免許ですね。
無免許運転 19点と1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
人身事故 軽傷で4~5点 罰金20~30万の罰金。
反則金ではなく罰金です。前科。
24点だと1年 25点だと2年免許が取れません。

ata1038893770 公開 2011-8-13 05:03:00

免許取消になるのではなく、質問者さんは事故前から既に「無免許」の状態です。
現時点で免許がないことはもちろん、無免許運転の上で人身事故ですから、最低でも今後1年間免許を取得できません。それに加えて、無免許運転だけでも、「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という重罪です。
(裁判次第ですが、原付で無免許初犯なら罰金10万円程度が相場でしょうか)
…というのが、本来の処分。
状況次第では、大甘の処分として、無免許運転を「過失」として追求せずに、人身事故のみを処罰する可能性も僅かにあります。この場合、事故の状況次第では免停にすらならず、いわゆるうっかり失効による免許再取得の手続きをして、免許を受けとれることになります。
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