普通運転免許について教えて下さい。本免の試験にどうしても受からず先日
普通運転免許について教えて下さい。本免の試験にどうしても受からず先日ついに仮免許証?証明書?みたいな物の期限が切れてしまいました...期限が切れてしまったらもう試験は受けられないのでしょうか?
どうしても免許を取得したいので方法がわかれば是非教えて下さい。
誹謗や中傷はしないで下さい。
自分が1番わかってるので。補足卒業証明書が切れてしまってるみたいですが、再度教習を受ければ...とありますがもう1度1から教習所へ行き直すという事でしょうか? そんなもん無くても一発免許で受けたらいいのでは? 卒業証明書は公認の教習所から実技を合格した証明書所謂公文書に当たり要は教習所を卒業をし1年間は有効となってますが、1年を超えると如何なる言い分けも通用はせず再取得となる分けであります。まあ卒業された教習所からすればどうでもいい話なのでしょうが、教官からすれば何だよ~~~折角教えた教習生がまた再取得なのか???となる分けであり、とりわけいい気分ではないでしょうがねぇ~~~それと仮免許は半年間有効ですので、特段に仮免許証が切れても卒業証明書が有効となるので本免許は交付されます。要は自動二輪車やけん引自動車等の定義と同じです。
補足による回答
卒業証明書は先ほども言いましたように公文書扱いなので、回答する人もその様な言い方となり、要は卒業証明書を切らせたのは言い方が悪いかも知れませんが自己責任となり、これは法律の規則で決まってる事なので仕方がないと言えます。それかそれとも相当な自信があれば1発試験(免許センターで直接受験)となりますが、運転も先ずしたことが無い初心者からすれば非常に難しくその合格の割合は10%を切るとも結果が出てます。要はどんなベテランドライバーやそこで免許の試験遣ってる人でさえも合格は難義すると言うのですから、まあ素直に言いますと教習所の再入校する他はないと思います。まあその様な人は全国の公認で取得した教習所の教習生(卒業生)でいるとは言われてますので、実際にそこの教習所でも聞いたかとおもいましょうがねぇ~~~1年経過した今は忘れちゃいましたか? そうですね。卒業証書の期限の1年が過ぎた場合は、もう一度教習所ではじめから教習します。 仮免の期限は切れても構いませんよ。
仮免の期限は半年ですが、卒業証(技能試験免除)の期限は1年です。その間に合格しましょう。
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卒業証が切れてるなら・・・・やり直しですね。一から。 教習所の卒業後一年間で合格できればOK
仮免の期限は関係なく受験できます ①指定自動車教習所を卒業し、技能試験は免除で学科試験を受験する場合
ケース1 「仮免許証」の有効期限切れ
仮免許は路上での教習や練習にのみ必要な免許ですので、学科試験の受験の際に有効期限が切れていても問題ありません。
ケース2 「卒業証明書」の有効期限切れ
本免の学科試験は卒業検定に合格した日から1年以内に合格しなければなりませんので、発行から1年を過ぎると卒業証明書は無効になり、再度教習を受けなければなりません。
②直接、運転免許試験場で学科試験と技能試験を受験して免許を取得する場合(飛び込み受験)
仮免許の有効期限が切れると、仮免許試験からの受け直しです。
残念ですがそうなります。卒業証明書の期限が切れてしまえば(教習所の卒業から1年が経過すれば)すべて無効になり、また1から教習を受けなければなりません。
なお、震災で被災をされた方については卒業証明書の有効期限が8月31日まで延長されます。
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