edd111521672 公開 2011-8-22 00:08:00

免許証の色について。 - 免許証について質問です。何年間無事故無違反でいれ

免許証の色について。
免許証について質問です。
何年間無事故無違反でいれば、ゴールド免許(現在ブルー)になるのでしょう?
平成17年9月に普通自動車Ⅰ種免許を取得しました。
平成18年5月に点数がひかれない、違反金5000円の違反をしました。
平成19年3月に普通自動二輪の免許を取得しました。
平成23年2月に物損事故(単独、警察に届け出済)を起こしました。
次回の免許証更新は平成24年10月30日です。
以上、よろしくお願いします。 愛知県

1149863484 公開 2011-8-22 02:13:00

基本的には5年間無事故無違反ですとゴールド免許の対象になります。
以下ウィキペディアより
【ゴールド免許は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなくその条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることが出来る。また対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間で、正確には5年から41日を引いた日数である。
無事故無違反ではあっても免許証を更新忘れなどで失効させてしまっている場合は認められない。
5年間無事故無違反を続けていても、改姓・住所変更・限定解除など裏面追記で済む手続ではゴールドに切り替わらない。
新たな免許を取得(例えば今まで普通自動車免許しかなかった者が自動二輪の免許を取得するなど)すればゴールドに切り替わる。
ゴールド免許ではあっても更新時の年齢が70歳の者は有効期限4年、同じく71歳以上の者は有効期限3年である。これは一般運転者の場合も同様である。
★しばしば「無事故無違反」が条件と言われているが「交通違反と認定されない自損事故」の場合違反点数が加点されないため、ゴールド免許の喪失条件に該当しない。】
以上の点からみて次回の免許更新迄無事故無違反(自損事故等違反点数が加点されない場合を含む)で経過すればゴールド免許になりますよ。また現時点でもゴールド免許の要件を満たしていますので大型自動車免許や大型/普通第二種免許等新しい免許が発行される免許を取得すればゴールド免許に切り替わります。平成24年10月30日迄待てなければそういう手はあります。
※余談ですが平成21年10月に免許更新されていますね。

ryu114158344 公開 2011-8-22 10:24:00

5年間無違反であれば、5年経過後の最初の書き換え、あるいは上位免許の取得時にゴールド免許となります。
上位免許とは、普通一種→普通二種あるいは大型等をいい、二厘免許や限定解除は対象になりません。
条件は無違反であり、無事故ではありません、事故でも物損事故で違反を取られなければ対象にはなりません。
質問者さんの場合は平成29年の書き換えか、平成28年2月以降に上位免許を取った時点でゴールドとなります。
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