ito1112323130 公開 2011-8-31 00:29:00

無免許運転の罰則について2年前の無免許運転が警察にバレたようです。警察から

無免許運転の罰則について
2年前の無免許運転が警察にバレたようです。
警察から事情を聞きたいと連絡が来ました。
無免許で一時停止で捕まり、知人の名前を借りてしまいました(本人には了承すみです。)
が、2年後の今、警察から連絡が来てしまいました。
甘かったと反省していますが、どのような罰則が下るのでしょうか。

1147686309 公開 2011-8-31 01:40:00

やってしまいましたね。
無免許運転だけなら大した問題じゃなかったんですけど、これ大問題ですよ。
この場合は「有印私文書偽造」のおまけ付きです。”おまけ”というより、有印私文書偽造のほうがメインディッシュになります。
これは「3月以上5年以下の懲役」となります。
当然ですけど、「了承済みだから大丈夫」な訳ありません。
なお、有印私文書偽造には罰金刑がありませんので、起訴猶予で済まなければ必ず刑事裁判になります。略式起訴・罰金では済まないのです。
(現実問題として起訴猶予はほぼあり得ません)
恐らく無免許運転と併合で裁かれる事になると思います。
量刑判断については、執行猶予が付くかどうかも含めてここでは何とも言えません。ただ、「初犯なら執行猶予の可能性がある」としか言えません。
最後に、自分が服役中に質問と同じ事をやって入ってきた奴がいた、という事を付け加えておきます。

1053231235 公開 2011-8-31 01:05:00

無免許の処罰については
他の回答者様が答えている通りです。
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
免許取り消し。(免許が無いなら1年間免許取得が出来なくなります)
さて、知人の名前を借りた件ですが
まず、虚偽申告、偽証、何になりますかね?
とにかく、重罪が科せられるでしょう。
そして、
>本人には了承済みです。
知人も同罪。
今更、慌ててもどうにもならないので
大人しく出頭して裁判受けてきてください。

kit1147111956 公開 2011-8-31 01:18:00

道路交通法の無免許運転
違反点数19点
罰金30万

は、勿論ですが、
他人の名を語った事で、公文書偽造か有印私文書偽造のなどの罪になると思います。

法律に詳しい訳じゃないので多分ですが…
これは結構な重罪です。

12972834 公開 2011-8-31 00:46:00

如何なる理由で発覚したかはこの際問わないことにします。
無免許運転は違反点数19点ですので、一発で免許取り消し、1年間の欠格期間。
罰金30万円以下、または1年の懲役だったはず。ここら辺は裁判で決まるはずです。
ただ今回一時停止無視とか他人の名前を騙ったことで、これより罪は重くなるでしょう。
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