ミニカーって原付き免許で運転できますか? - 原付免許で運転したら
ミニカーって原付き免許で運転できますか?原付免許で運転したら無免許です。下記の方うそ書かないで下さい。普通免許が必要です。
http://www.unten-menkyo.com/2008/05/post_14.html
ミニカーは立派な自動車です。
http://eimaru.sakura.ne.jp/49cc-talk/mini-car.htm
によると1980年までは原付免許でOKだったようですが・・・。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%BC_(%E8%BB%8A%E4%B8%A1)
ってこの写真wikiから?詳しく法令の部分で乗ってますよ。
ちなみにミニカーは50cc以上はありえません。あれば違法車両です。 少なくとも貴殿が掲示した車両は、水色のナンバープレートが着いていますので、50ccの普通自動車、という扱いになり道路交通法では『普通自動車免許』か、それ以上の四輪自動車用の運転免許が必要です。
原付、普通自動二輪車、大型自動二輪車といった、二輪系の運転免許では、無免許になります。 無理です。
ミニカーは、「自動車扱い」となります。
ですので、「原付免許」では運転は出来ませんよ。
PS.4輪バギーもそうですよ。 現在は、普通自動車免許か大型自動車免許が必要です。 可能です。・・・・・・・・・・・・ 排気量50ccなら原付免許で運転出来ます。
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