免許に関する質問です。以前、普通免許から中型免許と記載が改訂されましたが
免許に関する質問です。以前、普通免許から中型免許と記載が改訂されましたが、いまでも普通免許と呼ばれるものはあるのですか?
調べると普通免許と中型免許とは別に書いてありましたが、
どのように違うのでしょうか。
ご存知のかたいらしたら教えて下さい。
また、中型免許は原付に乗れますか?
免許に、中型としか書いてなくても、原付には乗れるのでしょうか。
宜しくお願いします。 当然 今まで通り原付に乗れます。
中型自動車免許>普通自動車免許>原付、小特。
現在の普通自動車免許の操作範囲が以前(平成19年6月1日)の普通自動車免許よりも狭くなったため改正前に普通自動車免許を取得していた方々は中型自動車の一部を従来通り運転できるように中型8t限定となっています。 どのように調べたのか分かりませんが、インターネットで検索すれば、簡単に調べられる内容です。
例えば、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
じっくり読んで勉強してください。
勿論、原付に乗ることができます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1 ありますよ。普通免許は従来より小型の車しか運転できなくなりました。
あなたは一切変わりません。
車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車を指す。
これが新普通免許。
旧普通免許(現中型8t限定)はこうです。
総重量5t以上8t未満、最大積載量3t以上5t未満、乗員10人以下です。
特定中型(中型限定なしで解禁されるもの)は総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、定員29人以下です。
中型免許8t限定はこれまでの旧普通免許と全く変わりません。
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