免停が終わったら警察署に免許を取りにいくんですが例えば8月1日まで免停でひ
免停が終わったら警察署に免許を取りにいくんですが例えば8月1日まで免停でひずけが変わった瞬間に運転し捕まったらどうなるのですか?免許不携帯になるのか無免許になるのかどうなんでしょう? 免停期間が終了すると、「免許証」は手元になくても、「免許」の効力自体は有効になっています。
免停で免許証を預けている場合、運転時の免許証携帯・提示義務については保管証で代用しますので、有効な保管証を持っていれば問題ありません。保管証を持っていない場合、あるいはその有効期限が切れている場合などは、免許不携帯になります。 日付が変われば免停は終了していますので、免許は有効となっています。その瞬間に運転して捕まれば、免許不携帯で点数の加点なしの反則金3,000円になります。
無免許運転ではありません。
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