vuv1227678967 公開 2011-8-9 19:46:00

免許について質問です。私は去年の9月に原付免許を取得しました。1年間は初心者期

免許について質問です。
私は去年の9月に原付免許を取得しました。1年間は初心者期間で所持点数が3点しかないという説明をうけました。

先日二日続けて、一旦停止違反、通行禁止場所走行、で切符を切られました。
合計4点を失ったことになるのですが、免許は大丈夫なのでしょうか?
初心者講習をうけないといけないのでしょうか?
また、明後日普通免許の試験をうけにいくのですが、点数は引き継がれるのでしょうか?
制度をあまり理解してないので不安でいっぱいです。ご回答よろしくお願いします。

1149347030 公開 2011-8-9 21:57:00

~普通免許の取得によって原付免許の初心運転者期間は終了し、原付の初心運転者講習の受講は不要になりますが、免許の点数としてはあと2点以上の違反で行政処分等を受けることになる少し危険な状態です。
現在は原付免許取得から1年が経過するまでに、原付を運転中に合計3点以上の違反があったという理由で再試験に該当している状態になるのですが、初心運転者講習は受講することで1回に限り再試験の該当者から除外してもらう為の講習になります。
しかし、普通免許を取得することで下位免許の初心関係はすべて終了し、再試験の該当者から除外されることで初心運転者講習の受講も必要なくなります。
今度は原付免許から普通免許の初心運転者期間へと切り替わりますが、対象となるのは普通自動車を運転中の違反のみ(原付での違反は対象外)で、免許取得から1年が経過するまでに普通自動車で合計3点以上(1回で3点の違反の場合は追加の違反で合計4点以上になった時点)の違反をすると、初心運転者講習を受講しなければならなくなります。
この初心運転者期間制度というのは、免許取得から1年が経過するまでに「対象車種で合計3点以上の違反をした」という理由によって初心運転者講習や再試験の対象になる制度で、点数が累積される免許の点数制度はまた別のお話です。
点数制度というのは、車種関係なく個人に対して付された過去3年間の違反点数の累積計算(合計計算)が違反がある度に行われ、累積点数が基準に達すると行政処分等を受けなければならなくなる制度で、普通免許を取得しても原付免許での違反点数がもちろん累積されることになります。
これまでに合計4点の違反があり、この4点が累積されることで現在は前歴0回累積4点の状態になりますが、今後、さらに合計2点の違反でちょうど累積6点に達すると違反者講習に該当し、合計3点以上の違反で累積7点以上に達すると免許停止処分を受けなければならなくなります。
ただし、最終違反日より1年を無事故無違反で過ごすことで、累積計算の特例が適用され、これまでの4点の違反点数が累積されなくなり(累積計算に含めなくなり)、免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態に戻ります。
※違反者講習・・軽微な違反(1~3点)の積み重ねでちょうど累積6点に達した場合にのみ受講でき、受講することで対象となった6点が累積されなくなり、免許の点数が前歴0回累積0点になる免停を回避できる講習。
まとめ
~車種関係なく今後合計2点以上の違反をすると、違反者講習もしくは免許停止処分に該当するので注意→1年無違反を作る必要アリ
~普通免許を取得後、1年が経過するまでに普通自動車で合計3点以上(1回で3点の違反では合計4点以上)の違反をすると、初心運転者講習を受講しなければならなくなるので注意
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