qua1148125606 公開 2011-8-2 21:47:00

交通違反で捕まり1年半失効していて無免許運転と発覚。処罰は懲役もあるのでしょう

交通違反で捕まり1年半失効していて無免許運転と発覚。処罰は懲役もあるのでしょうか?
先日、一旦停止をする所で一旦停止をせず、
交通違反をした際に無免許運転が発覚しました。
警察の方に止められてパトカーに入るように言われました。
警察のお世話になることが初めてで免許の提示を求められた時に、
財布のいつもの場所に免許証が入ってなく、
初めは免許証が無いと言いました。
その後、パトカー内の事情聴取の際に、
自分が免許失効していることが解りました。
失効期間は1年半でした。
その時に自分が無免許だということが分かりました。
色々な事が頭の中でごちゃごちゃになり、
パトカーの中で、もう一度財布を探すということをしませんでした。
その後、警察署に連れて行かれ事情聴取をして
あれこれ聞かれるうちに財布を確認していない事に気が付きました。
すると、財布の中から免許証が出てきました。
警察官は2人いました。上司と部下のような年齢の方2人。
上司の方がそれを見たとたんに、
分かっていて無免許運転をしていたのではないか
無免許を隠そうとしたのではないか
解っていたのならわかっていたと言え
1年半も失効していたことに気付かなかったのか
常習的に乗っていたのではないか
1年半は悪質だとも何度も言われました。
ですが、上司が外に出ると部下の警察官は
忘れていたのなら忘れていたと言えばいいですよ。
事実を話して下さい。とのこと。
自分は更新をすること、免許を確認していなかったので
失効していることに気が付かなかった。
それが事実だったので何度も話し謝罪しました。
事情聴取は2時間程でした。
私は車は持ってなく、母所有の車を運転していました。
通勤へは使っていませんでした。
ですが、時々休みの日に乗っていました。
失効期間の1年半を除くと2回ほど免許更新をしています。
ですが、今回更新をしていなかったことも
引っかかっているようです。
前回の引っ越し先(2年半前)から住所変更をしていなかったことも
指摘されました。
私は、失効する前の5年間交通違反もしたことがなく、初犯です。
自分がどのような罪になるのか不安で仕方がなく、
1か月後の事情聴取までどのような対策をしておけばよいのかもわかりません。
この場合は、罰金だけなのでしょうか?
無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっていますが、
懲役はまぬがれないのでしょうか?
罰金を払うと犯罪者になるのでしょうか?

色々と質問をしてしまい申し訳ありません。
よろしければご回答のほどよろしくお願いいたします。

1251308481 公開 2011-8-2 22:31:00

1年半ですからね、普通に無免許運転ですよ。
刑事処分は初犯であれば略式裁判で済むと思います。罰金は20万ぐらいと思いますが、満額の30万用意しておくのが無難です。
行政処分は19点ですので1年の欠格期間の取消です。意見の調書の呼び出しがあると思いますが、無免許の減免は難しいかと思います。
犯罪者っていうと言葉は悪いけど罰金は前科が付きます。ただ前科って言っても交通前科ですので、こんなのが付いてるのは日本中に沢山いますよ。

1010490825 公開 2011-8-3 12:15:00

可能性は2つあります。
可能性1)無免許運転として処分される
前提として期限切れの免許は有効ではありませんので、
無免許運転となります。
そして、無免許運転は違反ではなく犯罪です。
犯罪なので、事情聴取をされるのです。
この場合の処分ですが、
行政処分と刑事処分の2つがあります。
■行政処分
免許の再取得が1年間拒否される「欠格期間」が設定されます。
再取得の際にも取り消し処分者講習の受講義務などが設定されます。
■刑事処分
犯罪となりますので、警察の聴取内容は検察庁に送られ、
無免許運転として略式起訴→略式裁判となります。
初犯なので、20~30万円の罰金刑が相場です。
いきなり懲役刑になることはありません。
懲役刑になるとすれば、
再犯・再々犯に時だと考えてください。
ちなみに刑が確定した時点で前科となります。
ただし無免許運転に関しては、勤務先などに連絡がいくことはありません。
例外的に日常的に車の運転を伴う業態の会社で、
車輌運行管理責任者がいるような場合で、
業務中の無免許運転の場合は会社に連絡が行くこともあります。

可能性2)うっかり失効として処分される
本来は無免許運転だけど、
更新を忘れてうっかり運転してしまった場合には、
無免許運転としての処分を勘弁してもらえる場合もあります。
これは現場警官の判断が大きく、
そもそもどのような調書内容になるかが検察の判断基礎となります。
この場合も、検察庁から呼出しがきますが、
「無免許運転」はと問われず、「一時停止違反」だけの処分になると思います。
以上が可能性です。
正直どちらになるかは、分かりません。
最終的には検察が判断します。
勝手な推測でよろしければですが、
残念ながら無免許運転として処分される
可能性の方が高いとは思います。
怖い方の警官の発言にもありましたが、「1年半の失効」というのは、
「うっかりという基準」に当てはめるのはかなり厳しいかなと思います。

ちなみに・・・・
免許の再取得に関してですが、
無免許運転処分の場合は、1年間本免許の発行が拒否される立場となってしまいます。
ただし、免許の再取得活動そのものが禁止されている訳ではありませんので、
もし免許を復活されるのであれば、段取りをご確認ください。
またうっかり失効として処分された場合は、
スグに問題なく再取得が可能です。
ただし、いずれの場合にしても、
1年半の失効ですので、仮免許からのスタートもできず、
またイチからのやり直しとなります。

10177482 公開 2011-8-2 23:53:00

1ヶ月後の事情聴取で警察にどう判断するかによって、貴方の処分は大きく変わってきます。
部下の警官が言っていたように、本当に1年半の間を免許失効と気付かなかったのならばそのように訴えてください。上司の警官のような威圧的な言動に脅されて、ウソを話す必要はありません。
本当のことを訴えても「うっかり失効」でなく「悪質な失効」と判断されてしまったのならば、貴方が更新を欠落してたのは事実ですので罰則に従うしかありません。
<無免許運転と判断された場合>
刑事処分と行政処分が発生します。
刑事処分は罰金もしくは懲役となりますが、法律では貴方が明記したようになっていますが、初犯の場合は罰金20万円前後で済むことがほとんどです。
行政処分は欠格期間1年の免許取消しとなります。
<うっかり失効と判断された場合>
失効して1年以上経過している場合はその免許証は無効となり、再度免許を取得するには初心者と同様に最初から教習所に通わないとなりません。
罰金や欠格期間はありません。

yam127225417 公開 2011-8-2 22:12:00

免許更新制度のある日本特有の「犯罪」ですね。
(犯罪になっちゃうんですよ)
悪意はなかったんでしょうが、住所変更をしなかったので、
更新時期を知らせるはがきも届かなかったのでしょうし、
怠慢が原因になっているようです。
これくらいのことで刑務所に放り込んでいては、刑務所も足りなくなるので、
罰金刑になるでしょう。
名前は忘れましたが、反省文を書いて、二度としないことを近い捺印する
これで、減刑されることのあるのではと思いますが。
すべての罪は警察で記録されています。
どんな軽微な違反も同じです。
だから、どうなんだ?
どうでもいいことですよ。今後、犯罪でもしようというのなら
うろめたくなってください。
これを教訓に次回からは気をつけてください。
日本では、免許書は、ドライヴィングライセンス以上の意味を与えられていますから。
日本国民のIDですからね。

1051559620 公開 2011-8-2 21:55:00

無免許運転で罰金30万円で一年以上免許取得できなく取得時には取り消し者処分者講習を2日は受けないと免許取得できませんので気を付けて下さい
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