稲田奈绪 公開 2011-8-5 18:23:00

今年免許更新です。誕生日には海外にいるんですが、更新どうしたらいいのでし

今年免許更新です。誕生日には海外にいるんですが、更新どうしたらいいのでしょう?

1149185418 公開 2011-8-6 07:16:00

運転免許証の期間前更新というのがあります。更新期間前であってもパスポートなどの提示で更新手続きが可能です。これは例えば11月01日誕生日の人は10月01日からが更新手続きにも係わらず海外にいて期間内に更新手続きができない場合08月06日であっても更新手続きができる制度です。質問者の場合必要書類はパスポートですが他に書類があれば持っていくことをお勧めします。この方法は免許期間が継続し免許がない期間が存在しない。国外運転免許の根拠となる。などこの方法をとるのを強くお勧めします。但し運転免許の次の更新については、期間前更新をした日を基準日として起算されますので前の例だった今年の11月01日で誕生日を一回迎えたということになり注意が必要です

kin1238160277 公開 2011-8-5 20:37:00

更新期間中に海外にいたことの証明があれば、期限から半年経過しても手続きは可能です。(ただし、3年以内。)

ywq122999601 公開 2011-8-5 19:11:00

まず、誕生日の前後1ヶ月の間に日本にいる期間がわずかでもあるならば、その期間に更新して下さい。
それが駄目な場合は、事前に更新することも可能です(期日前更新)。ただし、通常の手続きで更新した場合より、次の更新期限が1年短くなってしまいます。
また、更新できずそのまま失効した場合は、「失効から6ヶ月以内」かつ「帰国から1ヶ月以内」であれば、実技試験免除・学科試験免除(適性試験のみ実施)で免許を取得できます。通常のうっかり更新では免許保有歴がゼロから数え直し(よってゴールド免許はしばらくお預け)なのですが、海外旅行は「やむを得ない理由」だったと見なされ、失効前の免許から通算されます。
やむを得ない理由があった場合は、その理由解消から1ヶ月以内なら失効から3年までは実技試験・学科試験が免除されますが、失効から6ヶ月を過ぎると新しい免許として扱われます。

123382758 公開 2011-8-5 18:29:00

前後一ヶ月の更新期間中ずっといないのですか?
一応、失効してもその後6ヶ月以内なら復帰はたやすいです。
それでもどうしてもダメなら、更新可能な状態に戻り次第、ただちに理由とそれを証明できるものを持って免許センターなり警察に行ってください。

k4_10321389 公開 2011-8-5 18:24:00

誕生日の前後1月の間なら更新可能ですよ。
ページ: [1]
全文を見る: 今年免許更新です。誕生日には海外にいるんですが、更新どうしたらいいのでし