運転免許条件違反についてなんですが改定以前の普通免許(現在の8㌧限定中型
運転免許条件違反についてなんですが改定以前の普通免許(現在の8㌧限定中型免許)で中型バスやGVW11㌧車を運転しても本当に2点減点9000円の反則金で事が済むのでしょうか…?
またこの時に事故があった場合(加害者であっても被害者であっても)それ以上の行政処分は無いのでしょうか…? 点数はその通りです。
事故を起こせば、それに応じて不可点数が課せられます
点数や反則金は今のところ中型という区分はありませんが
いずれできるかもしれません
>kappy1310さん
今回の改正で、それまでは無免許だった11人以上29人以下のマイクロバスや
最大積載量5t以上6.5t未満、総重量8t以上11t未満までが
運転をしても条件違反にかわりました
どんな条件が付いていようと中型免許にはかわりがないということです 中型免許で中型車を運転して無免許になる方が不思議
中型の限定違反をなぜ無免許と言うのか?頭が悪い人達ですね そもそも改正前でも後でも中型バスは普通免許ではのれないのでは?
乗れるのは乗車定員10人以下でなかったのでは
ので無免許運転になるのではないかと思います こういう違反がばれるのは、事故や違反を伴ったときです。
普通に運転している状態で、運転者が条件違反や無免許であっても知られることはないでしょう。
事故や違反の際に免許証提示を求められバレる。
違反だけならまだしも、
人身事故の加害者になった時のことを心配しましょう。
少なくとも違法行為での、事故に対して保険金は降りませんので。 http://rules.rjq.jp/bakkin.html そうですね。条件違反ですね。そのバスが29人以下ならね。9mでもメルファのように33人乗りとかじゃ駄目ですよ?
まぁ事故の場合はけが人が出なければそれ以上は不問だと思いますが。
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