交通違反の免許停止処分について教えて下さい。 - 本日の早朝ですが、先
交通違反の免許停止処分について教えて下さい。本日の早朝ですが、先週開通したばかりの制限速度40キロ道で34キロオーバーのスピード違反で捕まりました。
その場で赤切符を切られて、免許証は警察預かりになりました。
そこで質問なのですが、この場合の反則金は5万~10万円と聞きました。
ただ免許の停止期間は何日位あるのでしょう?
前歴として免停は10年ほど前に1回あります。
違反は今年の4月の初旬に携帯電話の違反で1回あります。
実は今日から新しく就職が決まり、運転免許が必要なので大変悩んでおります。
宜しくお願い致します。 今回の違反は30キロ以上40キロ未満の速度超過(一般道)で違反点数6点、携帯電話の違反は1点になります。
免許の点数制度は過去3年間ですので、10年前の前歴はとっくに関係ありません。
~違反点数というのは、1年を無事故無違反で過ごすことで、それ以前の点数がすべて累積されなくなります。(計算には含めなくなります。)
~2年を無事故無違反で過ごした人が軽微な違反を1回のみした場合、違反日より3月を無事故無違反で過ごすと、その点数は累積されなくなります。
この2つを考慮して最終違反日(本日)より過去3年間の累積計算をする必要があります。
携帯電話の違反までが過去1年以上無事故無違反であれば、それ以前の違反点数は累積対象外ですので、前歴0回累積7点で30日の免許停止処分に該当です。
30日の停止処分は処分日当日に停止処分者講習を受講することで、当日1日のみの処分に短縮することができます。
計算方法(携帯電話の違反までが1年無違反でない場合)
①今回の違反を含め過去3年間の違反をすべて古い順に書き出してください。
②違反間が1年以上空いている(1年無違反の)場合は、一番新しい1年無違反以前の違反をすべて消してください。
③残った違反の中の一番古い違反までに2年の無違反期間かつその違反日より3ヶ月の無違反期間があれば、その点数も消してください。(なければそのまま)
④残った違反の点数の合計が累積点数になります。
違反点数の一覧はここ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
前歴0回累積6~8点・・30日の停止(講習で1日に短縮可能)、累積9~11点・・60日の停止(講習での短縮は30日まで)となります。 スピードでの違反点数6点で、30日の免停となりますね。
免停講習を受けて最後のテストの点数がよければ、その日一日の免停ということになります。
4月の違反に関しては、その違反の前に2年以上の無違反期間があれば先月7月でカウントされなくなっていますね。
ページ:
[1]