1151054592 公開 2011-8-21 01:20:00

国際運転免許証について質問です。 - 以前は国際運転免許証があれ

国際運転免許証について質問です。
以前は国際運転免許証があれば日本国内で運転ができましたが、何年か前に日本の免許を取り直さないと運転できなくなりましたよね。
それが何年前のことだったか教えていただきたいのですが。
よろしくお願いします。

kny101386706 公開 2011-8-21 06:23:00

平成14年6月1日施行の改正道路交通法です。
この日から国際免許で運転する場合、「住民基本台帳」「外国人登録」に登載された人に、3か月滞在条項が課されました。
現行法でも64条の無免許運転の禁止にかかわらず、国際免許(又は外国免許)で条件に合致した場合は、本邦内で運転が可能です。
①ジュネーブ条約加盟国で発給された国際免許②発給から1年、上陸から1年の双方が及んでいる事が条件で、ドイツ・フランス・ベルギー・台湾・スイス等の外国免許も「翻訳文」があれば、上陸から1年は運転できるとされています。
この日に改正されたポイントは、日本人や日本に住む外国人は「出国し3か月滞在した記録が無ければ入国しても上陸とはみなさない」とされ、国際免許の有効起算日が発生しなくなり、無効となる措置です。
つまり、日本に住む以上は日本の免許を取得してくださいと法律は謳っているのです。

1018397033 公開 2011-8-21 01:52:00

日本政府発行の国際免許証(道交法でいう「国外運転免許証」)であれば昔からずっと国内で運転免許としては使えませんし、二国間協定に基づき認められている外国政府発行の免許証(道交法でいう「外国運転免許証」)や外国政府発行のジュネーブ条約に基づく国際運転免許証であれば今でも運転可能です。
この10年以上、制度は変わっていないはずです。
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