自分は二輪免許をもっている16さいですこの前無免許の友達の車に乗っ
自分は二輪免許をもっている16さいですこの前無免許の友達の車に乗って捕まってしまいました
この場合免許はなくなるのですか?
また自分には前科があります
鑑別おくりになるのでしょうか?
気になって夜も眠れません
誰か教えて下さい 同乗して捕まっていた際、
友達が無免許であることを知っていたのなら、
「無免許運転幇助罪」となります。
質問内容からすると、
無免許の事実も知っていた感じなので、
以下それを前提として処分内容を記載します。
■行政処分
免許に関する処分です。
幇助罪の場合、点数がつく処分ではないですが、
無免許運転幇助に関しては、無免許運転と同等の
19点の加点相当の処分がくだされます。
そして、免許は違反や前歴がないキレイな人でも
15点で取り消しですから、
質問者さんも全運転免許が取り消しとなります。
恐らく今後「意見の聴取」の案内が届きます。
これは90日免停以上の処分対象者に与えられる機会ですが、
反省や弁明を伝えることが可能で、稀に処分が軽くなります。
しかし、無免許運転やその幇助に関しては、
「よほどのことがあっても」処分が軽くなることはありません。
・・なので、残念ながら「免許取り消し決定」だと思ってください。
また、免許の再取得が拒否される「欠格期間」も設定されます。
これは「最低1年間」ですが、
「前科」と記載されているのが道交法違反であれば、
その内容と時期により2年・3年と延長されます。
■刑事処分
無免許運転やその幇助罪は、違反ではなく犯罪です。
よって刑事罰を受けることとなります。
ただし、質問者さんは未成年なので、
送検→家庭裁判所審理が前提となります。
処分は過去の前科が影響しますが、
今はその時期や内容、その当時の処分内容がわかりませんので、
無免許運転幇助罪単体の場合の処分を記載します。
処分は「保護観察処分」だと思ってください。
未成年でも社会人であったり、18歳以上である場合は、
罰金刑となる事の方が多いですが質問者さんは
16才なので、保護観察処分相当だと思います。
鑑別にいくかどうか?に関してですが、
前科が傷害や窃盗などの重罪で、
保護観察中の無免許運転幇助でもない限り、鑑別所などには送られないと思います。
「夜も眠れない」とのことですが、
それほど不安になってしまうのであれば、
もうヤンチャな行動は慎んだ方が良いです。
もう既に片足つっこんでしまっていますが、
このままだと、両親がよほど裕福でもない限り、
「一生社会の最底辺」で生きていく事になりますよ。
今はその方がモテるかもしれませんが、
20代になれば当然お姉ちゃんも相手にしてくれません。
おいしいモノも食べれなければ、
良いバイクやクルマにも乗れなければ、
良いお部屋にも住めません。
今はそれでも良いとか、
そういうスタイルが格好良いと思うかもしれません。
・・・が、割と早い内、多分5年以内に「死ぬほど後悔する」ことになります。
なので、更正してください。 一度社会学習のため鑑別所に入ることをお薦めします。 友達が18歳未満なら無免許知ってて乗ってたわけで
無免許幇助ですね
当人と同じ処分になるので19点、取消になるでしょう
また家庭裁判所に呼ばれるのは覚悟しといた方がいいです その友達が「無免許」なのを貴方が知っていたのなら貴方も取り消しを喰らう可能性があります。
明らかに18歳未満だったのなら、そう思われても仕方無いかも。そればっかりはその検挙した警察官の裁量次第です。
この程度で鑑別所送致は無いとは思いますが、それは私が決める事ではないので分かりません。
「気になって夜も眠れません」人が、無免許の車に乗ったりなんかしないので、そんな悩んでいるフリをするのは辞めましょう。
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